
令和6年4月から相続登記が義務化されることになりましたが、登記を促進させる観点からも、あらたな制度ができました。
相続が開始し、いざ相続登記をしようにも肝心の不動産の情報がなければどうにもなりません。
そのような場合に、「所有不動産記録証明制度」(仮称)を活用すれば相続登記申請の促進、また、相続人の負担軽減につながることが期待されます。
1.所有不動産記録証明制度とは?
被相続人が不動産を所有している、といった場合、相続登記をすることになりますが、その被相続人名義の不動産が一体どこにあるのか不明といったことがあります。
自宅不動産であれば家族も把握していることでしょうが、自宅以外の不動産まで、となると。
「自宅以外に道路持分を持っているかもしれない・・・」
「実家に所有している不動産があるようだが、詳しくは分からない」
「別荘地を購入した話を聞いたことがある」
これらの理由により、そもそも対象不動産が分からないので登記ができない、といったことにもなります。
そこで、不動産登記法改正によりあらたに創設された所有不動産記録証明制度を利活用することにより、相続した不動産情報が判明し、相続登記の申請までつなげることが可能となります。
この所有不動産記録証明制度は、法務局が被相続人の所有名義となっている全国の不動産を一覧(リスト化)にして証明、発行してくれる制度です。
これにより、相続人が把握していない不動産も判明し、相続登記につなげることができます。
2.いつからスタート?
本制度は、令和8年2月2日から開始されます。
3.だれが請求できる?
この証明書はだれでも請求、取得できるわけではなく、以下の者に限定されます(なお、手数料については令和6年時点では未定です)。
・所有登記名義人本人
・所有登記名義人の相続人
・所有登記名義人の法定代理人
・所有登記名義人、相続人から委任を受けた代理人
3.名寄帳との違いは?
被相続人の不動産を調査する1つの方法として、「名寄帳」を取ることがあります。
名寄帳とは、特定の人物が所有している不動産情報を一覧化したもので、市区町村が管理しています。
この名寄帳は、あくまで市区町村が管理しているものなので、ほかの市区町村の不動産は対象とはなりません。
記載される不動産の範囲が発行する市区町村に限定されるのです。
たとえば、被相続人が流山市と柏市に不動産を所有していることが分かっているが、詳細は不明な場合。
流山市に名寄帳を請求すると、その人が流山市に所有している不動産の情報は判明しますが、柏市に所有している不動産は載ってきません。この場合、別途、柏市にも請求する必要があります。
したがって、そもそも不動産があるのは分かるが、どこの市区町村にあるのかが不明な場合は、請求先も特定できないので限界があります(全市区町村に対して請求することは不可能に近い)。
一方で、所有不動産記録証明制度は市区町村にとらわれることなく、その被相続人名義の不動産を一挙に検索してリスト化されます。
4.判明しないケースも想定される
被相続人の所有不動産をリスト化してくれる、かなり便利な制度ですが、法務局は被相続人の住所・氏名でその所有している不動産を検索することになります。
つまり、住所移転や婚姻により住所・氏名が変更している場合で、その変更登記をしていなければ、検索からはじかれる可能性があるということです(住所や氏名を変更しても、その変更の登記を「申請」しなければ、登記情報も古い情報のまま)。
法務局としても登記上、住所や氏名が異なるのであれば、同一人とは判断しようがない、判断できない、ということです。
そのような不都合が起きないよう、氏名や住所に変更が生じたら、「変更登記」を忘れずに行っておくことをオススメします。
なお、相続登記と同様、所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記についても登記申請が義務化されます(令和8年4月1日に施行)。
5.まとめ
相続登記が義務化することになりましたが、登記促進のためには相続人の手続き的負担を少しでも軽減させる必要があります。
そこで、不動産登記法改正によりあらたに被相続人の所有不動産を名寄せ証明できる所有不動産記録証明制度が制定されました。
相続不動産をリスト化することにより、相続登記の促進、登記漏れの防止につながることが期待されます。
運用はまだ先なので、実際の使い勝手などはまだ分かりませんが、従来に比べ便利になることは間違いないでしょう。