もらいすぎた生前贈与、相続の際に返還義務はある?

相談事例

この度、父が亡くなったのですが、亡くなる10年以上前に父から住宅購入資金としてまとまった額の贈与を受けていました。

相続人は姉と妹の私だけなのですが、遺産分割の話し合いの際に姉から、

「過去に贈与を受けているから取り分はないはず、むしろ多くもらっているので相続分を超える部分はこちらに渡すべき」

と言われてしまいました。

確かに過去に父から贈与を受けた事実はあるのですが納得がいきません。この場合、相続に際して私の取り分はないのでしょうか。

また、相続分を超える贈与を受けていた場合、超える分については姉に渡す必要があるのでしょうか。

1.特別受益の持ち戻し

被相続人から生前に結婚資金や住宅購入資金などの「特別受益としての贈与」を受けていた場合、相続の際に取り分が調整されることがあります。

たとえば、法定相続人が姉妹2人(法定相続分は2分の1ずつ)で、

 

・被相続人の遺産が1000万円

・妹に生前、住宅購入資金として300万円を贈与(特別受益)

 

といったケースでは、まず、遺産と特別受益の額を足します。

これを「みなし相続財産」といい、それに各人の法定相続分を乗じます。そして、特別受益としての贈与を受けた相続人については特別受益額を控除します。

具体的には以下のように相続分が調整されます。

姉・・・1300万円(みなし相続財産)×2分の1(法定相続分)=650万円

妹・・・1300万円×2分の1-300万円(特別受益額)=350万円

 

このように、妹については生前に特別受益として受けた贈与額300万円を控除して、具体的相続分を出します。

生前贈与を相続の前渡しとみて、相続の場面でその分を調整し、相続人間で不公平が生じないようにするための制度で、この制度のことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

相続分を調整する制度なので、相続人以外の者に贈与したとしても特別受益にはあたりません。あくまで相続人の間での問題、ということです。

なお、この持ち戻しは免除することができ、免除すると贈与はなかったものとすることができます(免除ができるのは贈与をした被相続人のみ)。

 

詳しくは<特別受益の持ち戻し免除をする方法は?遺言書、贈与契約書の記載例>をご覧ください。

2.特別受益として受けた贈与額が相続分を超えていたら?

たとえば、上の例で妹が特別受益として受けた贈与額が300万円ではなく、1500万円だったとします。

姉・・・2500万円×2分の1=1250万円

妹・・・2500万円×2分の1-1500万円=0万円(-250万円)

特別受益の持ち戻しにより妹の相続取り分はゼロになり、このように相続分(この場合1250万円)を超える生前贈与を受けた相続人のことを超過特別受益者といいます。

では、超過特別受益者である妹は、そのもらいすぎていた250万円を姉に渡す必要があるのか。

この場合ですが、もらいすぎていた部分を渡す必要はなく、相続取り分がゼロになるだけです。

3.特別受益の持ち戻しは昔の贈与も対象になる?

特別受益の持ち戻しには時効のようなものはないので、免除されてない限り何十年も前の贈与であっても持ち戻しがされ、相続分が調整されます。

ただし、相続法改正により相続開始から10年が経過すると、以下のいずれかの場合を除いて遺産分割において特別受益を主張することができなくなりました。

 

・相続開始から10年経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

・相続開始から10年の期間満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合、その事由がなくなったときから6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

これらの事情がない限り、相続開始から10年経過すると特別受益を主張できなくなります。

相談事例でみると、姉は、妹が父親の生前に特別受益としての贈与を受けていたということを主張できません。

もっとも、姉はあくまで主張できないというだけであって、相続人全員が合意すれば持ち戻しは可能とされています(特別受益を受けた相続人自らがを特別受益を認めることはないでしょうが)。

 

詳しくは<相続から10年が過ぎたら?遺産分割を放置した場合のデメリット>をご覧ください。

この改正法は令和5年4月1日から施行されます。

本改正は施行以前の相続にも適用されますが、その場合、施行日から5年以内であれば、特別受益の主張が可能です。

つまり、施行日時点ですでに相続開始から10年を経過していても、施行日から5年間は特別受益を主張できるということです。

4.遺留分を侵害していたら?

特別受益としての贈与が相続分を超過したいたとして、その超過分は渡す必要がないのは上述のとおりです。

といっても、遺留分を侵害することはできません。したがって、生前贈与によって遺留分を侵害しているのであれば、遺留分侵害額請求の対象となります。

 

遺留分侵害額請求について詳しくは<お金で解決?遺留分減殺請求との違いは?遺留分侵害額請求権>をご覧ください。

 

注意点としては、遺留分侵害額請求の対象となるのは相続開始前10年内にされた特別受益としての贈与です。

混同しやすいですが、上述の持ち戻しの対象となる贈与は10年前のものも含まれますが(ただし、上述のとおり相続開始から10年以上前の贈与は遺産分割において主張できなくなる)、遺留分侵害額請求の場面では10年内といった期限があるのです。

5.何が特別受益としての贈与になるのか

そもそも、どのようなものが特別受益としての贈与にあたるのかで争いになりやすいです。

各家庭で事情や資産状況は異なるので、一律に定型化できるものではないからです(数多くの審判例、裁判例があります)。

特別受益としての贈与を主張したとしても、相手は否定するかもしれません。

任意の話し合いではまとまらず、家庭裁判所での調停、審判に進む可能性もあります。

6.まとめ

相談事例のケースでは被相続人の生前、被相続人から特別受益としての贈与を受けていたとしても、相続分を超える部分を他の相続人に渡す必要はありません

ただし、生前贈与が遺留分を侵害している場合は、侵害額を請求されても文句は言えません。

何が特別受益としての贈与にあたるのかは、判断に非常に迷うこともありますので、専門家に相談することをオススメします。

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