記載が具体的ではない遺産分割協議書で登記できるか?

1.遺産分割をしたら遺産分割協議書の作成を

相続人の間で遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

法律上は書面化する必要はありませんが、それはあくまで法律上の話であって、実際は遺産分割協議書がないと様々な手続きをすることができません。

たとえば、相続登記。

特定の相続人に相続登記をする場合、遺産分割協議書が必要となってきます。

どの財産をだれが取得するのか、を書面上に分かるようにして、「遺産分割協議書」として書面化し、相続人全員が実印を押します。

そうすることによって、第三者(この場合は法務局)が合意内容を客観的に判断することができます。

2.具体性に欠けても大丈夫か?

上述のとおり、特定の相続人名義に登記したり、法定相続分ではない持分で登記する場合には遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。

法務局が合意内容を客観的に確認するためです。

では、その遺産分割協議書の記載として、

「被相続人所有のすべての不動産を相続人〇〇が取得する」

とする、あっさりとした内容の遺産分割協議書でも相続登記はできるのでしょうか。

不動産が特定されておらず、具体性に欠けるためこのような遺産分割協議書では相続登記できないのではないか、と思われるかもしれませんが、結論から言って、このような記載であっても問題なく相続登記はできます。

3.具体的に記載しておくことが望ましい

しかしながら、不動産の所在が判明しているのであれば、将来的なトラブル防止の点から最新の登記簿どおりに不動産の情報(所在や地番など)を記載することをオススメします。

また、明確に記載しておいた方が見栄え的によいのは言うまでもありません。

司法書士や税理士など専門家が作成する遺産分割協議書は、当然のごとく最新の登記簿を参照して具体的に記載して作成しています。

4.まとめ

遺産分割協議書の記載はなるべく具体的に、疑義を持たれないように留意して作成することです。

遺産が多岐にわたる場合は、明確に記載しておくことで実際の手続きにあたっても有用となりますので、迷ったら専門家に相談することをオススメします。

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