共同相続人にあたらない親権者がいる場合の遺産分割について

1.相続人に未成年者がいる場合

遺産分割は相続人の全員が合意しなければなりません。

それは相続人の一人が未成年であっても同様です。

相続人の中に未成年がいる場合には、法定代理人である親権者が未成年の子に代わって遺産分割をする必要があります。

しかし、親権者と未成年の子が共同相続人である場合は、両者は利益相反の関係となるので、未成年の子に特別代理人の選任が必要となります。

利益相反にあたるかどうかは客観的にみるので、たとえ未成年の子に有利な遺産分割内容であっても、遺産分割を有効に成立させるためには特別代理人の選任が必須となります。

 

特別代理人について詳しくは<相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は?>をご覧ください。

2.親権者が共同相続人とならない場合は?

上述のとおり、親権者と未成年の子が共同相続人となる場合は特別代理人の選任が必要となります。

そのようなケースが一般的ですが、一方で、親権者が共同相続人とならないこともあります。

たとえば、養子縁組を結んでいるケース。

養子の実親が死亡すると、養子は実親の子として相続人の1人となります(なお、特別養子縁組の場合は法律上の親子関係が終了するので、実親(実子)を相続することはできません。以下は普通養子に限ります)。

しかし、養子が未成年であったら。

この場合、養親が親権者となっているので、養親が未成年の子を代理する立場で(実親の)遺産分割に参加し調印をすることができます。

養親は実親の相続人ではなく、未成年の子と利益相反の関係とはなりません。

そのため、養親は問題なく未成年の子を代理することができるのです。

なお、実親の一方が死亡している場合は生存親が単独親権者に、同じく養親の一方が死亡している場合は生存養親が単独親権者となります。

3.遺産分割前に養親が死亡したら?

未成年の子の親権は養親が担いますが、養親が死亡した場合はどうなるでしょうか。

たとえば、未成年である養子の実の父親が死亡し、その後に養親が死亡したとします。その場合、その養子の実の母親が未成年の子を代理してその父親の遺産分割に参加することになるのか。

そうなると、実の母親と養子は父親の相続については共同相続人の関係なので特別代理人の問題が出てきます。

しかし、実の母親は当然には未成年の子を代理できません。

なぜなら、養親が死亡したとしても、実親の親権が自動的に回復するわけではないからです。

感覚的には実親が存在しているのであれば、その実親が親権者となりそうな感じはしますが、そうとはなりません。

この場合は、未成年の子のために「未成年後見人」を選任する必要があり、その未成年後見人が遺産分割などの法律行為を代理することになっていきます。

したがって、遺産分割は未成年後見人と実の母親との間で行うことになり、(養子であった)未成年の子と実の母親は、実の父親の相続について利益相反の関係とはならないので、特別代理人の問題も起きてきません。

4.実親の親権を回復させる方法

養親が死亡したとしても、それによって実親の親権が回復するわけではありませんが、養親と死後離縁(もちろん養父母双方)を行うことで実親の親権を回復させることができます。

死後離縁は家庭裁判所の許可が必要となりますが、許可審判を得て役所に届出ることにより、実親の親権が回復します。

 

死後離縁については<相続権に影響は?死後離縁の勘違い>もご覧ください。

5.まとめ

養子縁組後、実家の方で相続が発生した場合には、養親が未成年の養子に代わって遺産分割に参加、調印を行うことになります。

養親は養子の親権者、だからです。

また、遺産分割を行う前に養親(双方)が死亡した場合は、その未成年のために未成年後見人を選任する必要があります。

当然に生存している一方の実親が親権者となるわけではないので要注意です。

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