遺産分割協議で配偶者居住権を取得した場合の協議書の記載例

1.配偶者居住権の取得

配偶者の居住権を確保するための制度である配偶者居住権は、以下の3つの方法で取得できます。

①遺贈

②死因贈与

③遺産分割

遺産分割で取得する場合は、相続人との協議はもちろん、家庭裁判所での調停や審判においても取得可能です。

それらの場合、以下の書面で配偶者居住権を取得したことを証明します。

・協議で取得・・・遺産分割協議書

・調停で取得・・・調停調書

・審判で取得・・・審判書

2.遺産分割協議書の記載例は

遺産分割協議で配偶者居住権を取得する場合は、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。

以下は、遺産分割協議で配偶者居住権を取得する場合の遺産分割協議書記載例です。

・被相続人はA

・相続人は配偶者Bと長男のCの2名とします。

 


<遺産分割協議で配偶者居住権を取得する場合の記載例>

 


 

なお、Cの承諾があればBは建物を第三者に使用収益させることができるため、その承諾があるのであればその旨についても記載しておくとよいでしょう(遺産分割協議書には載せずに別途、承諾書をもらう形でも問題はありません)。

 

ちなみに、遺言書で配偶者居住権を設定する場合について、詳しくは<遺言書にはなんて書く?配偶者居住権を遺贈する場合の遺言書の記載例>

2.登記手続き

以上のような遺産分割協議書ができたら、配偶者居住権設定の登記を行いますが、その前提として、AからBへの相続登記が必要です。

配偶者居住権の設定登記はその次です。いきなり配偶者居住権の登記はできません。

なぜなら、配偶者居住権の設定登記は現在の建物所有者と共同で申請することになるため、名義を被相続人から建物を相続した相続人に変更しておく必要があるのです。

 

配偶者居住権の登記について詳しくは<配偶者居住権の登記はどうやる?配偶者居住権の登記のポイント>

3.登記しておかないと・・・

配偶者居住権の設定登記をしておかないと、たとえばBが建物を第三者に売却した場合、その第三者に配偶者居住権を対抗することができません。

買い受けた第三者から、建物からの退去を請求されれば出ていかなくてはなりません。

したがって、遺産分割協議成立後は速やかに配偶者居住権の設定登記をしておくことです。

なお、配偶者居住権の設定登記による対抗力は建物についてのみ与えられ、敷地(建物の底地)については対抗力はありません。

配偶者が配偶者居住権の設定登記によって権利を主張できるのは、あくまで建物についてのみです。

4.まとめ

遺産分割協議で配偶者居住権を取得した場合の遺産分割協議書の記載例でした。

配偶者居住権は遺産分割で取得することができます。

その場合は、言った言わないを防ぐため、また、配偶者居住権設定登記の際には遺産分割協議書を法務局に提出する必要があるため、必ず遺産分割協議書を作成して当事者の意思を書面上で明確化しておくことです。

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