
1.遺産分割協議書を公正証書で作成できる?
相続人の全員で遺産分割協議をした場合、合意した内容を書面化します。
遺産分割協議書というものです。
遺産分割協議書について、詳しくは<遺産分割協議書の書き方は?遺産分割証明書って?>をご覧ください。
協議自体は口頭でも成立しますが、相続登記や預貯金解約など、相続手続きを行うには遺産分割協議書が必要となるので事実上、作成は必須です。
合意した内容を書面化しておけば、トラブル防止にもなります。
この遺産分割協議書、一般的には私文書として作成しますが、公正証書で作成することも可能です。
次のように、場合によっては遺産分割協議書の公正証書化を検討してもよいかもしれません。
2.遺産分割協議書を公正証書で作成してもよいケース
公証人が作成する公正証書は、厳格な本人確認・意思確認のもと作成されるので、強い証拠力を備えています。
したがって、次のような場合には遺産分割協議書を公正証書で作成しておいてもよいかもしれません。
代償分割が成立した
代償分割とは遺産分割方法の1つです。
ある相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金(金銭以外とすることも当然可能ですが、通常は金銭で)を支払うとするものです。
たとえば、被相続人の遺産に不動産がある場合。
被相続人と同居していた相続人がその不動産を相続する代わりに、不動産は欲していない他の相続人には代償金を支払う。
お互いが納得する形で合意することができます。
代償分割について、詳しくは<代償分割のポイント>をご覧ください。
ただ、代償金を支払わないといったトラブルも想定されます。
「代償金をもらうことになったから遺産は譲ったのに」
そのような最悪なケースに備える意味でも、遺産分割協議書を公正証書で作成します。
大事な点は、協議書の条項の1つに、「代償金を支払わない場合は、強制執行に服します」との文言を入れておくことです。
この文言があれば、債務不履行(代償金の未払い)があったとしても裁判を経ないで強制執行をすることが可能となり、迅速に、時間とお金をかけず代償金を回収することができます。
いわゆる強制執行認諾(受諾)文言と呼ばれるものです。
改ざんや認識違いを防ぎたい
公正証書の原本は公証役場で保管されるので、改ざんを防ぐことができます。公証人が関与しているので、内容の食い違い、認識違いも起きにくいでしょう。
3.作成費用がかかる
遺産分割協議書を公正証書で作成した場合、当然ながら公証役場の手数料がかかってきます。
手数料ですが、目的の価額(預貯金額や不動産の価格など、遺産分割協議の対象となった財産の額)によって変動します(日本公証人連合会ホームページ)。
4.まとめ
遺産分割協議書を公正証書で作成するケースは一般的に多くはありませんが、強い証拠力が備わるので将来的なトラブルが想定されるのであれば、作成費用はかかりますが公正証書で作成してもよいかもしれません。