相続が発生すると、被相続人の遺産を相続することになります。
そこには当然、残された現金も含まれますが、現金を相続した場合、遺産分割協議書に記載した方がよいのか、とのご質問を受けることがあります。
1.現金は遺産分割の対象?
被相続人が残した債権(典型例は貸付金)は法定相続人が法定相続分の割合で「当然分割」により取得します。
当然分割とは、遺産分割を経るまでもなく、各相続人が法定相続分にしたがって当然に分割で取得するということです(もっとも、当然分割といっても遺産分割の対象に含めて協議することはまったく問題ありません)。
一方、現金そのものは「モノ」であり債権(権利)ではないため、法定相続分で当然分割されるものではなく、原則どおり遺産分割の対象となります。
したがって、たとえば現金を保管している相続人に対して、他の相続人は自己の法定相続分に相当する額を請求し、取得することは当然にはできません。
これは、請求された保管者は遺産分割がされていないことを理由に拒むことができるということです(現金がいくらあるかを保管している相続人に対して照会することは当然できます)。
2.遺産分割協議書に書く必要はある?
遺産分割協議書には遺産をだれが相続するか、を明確に記載していきます。
しかし、現金は保管している相続人が取得する相続人に渡せば済むはなし、つまり現金自体は銀行や法務局などへの何かしらの手続きは特に不要なので、わざわざ記載しないことが多いです。
もちろん現金を遺産分割協議書に記載しておくケースもあります。
特に多額の現金があるのであればトラブル防止の面からも記載しておくことをおススメします。
3.遺産分割協議書に金額を記載する場合
現金を遺産分割協議書に記載する場合ですが、現金を一円単位でしっかり記入する必要性はまったくなく、
「手許現金はAがすべて取得する」
といった内容で問題ありません。
また、複数の相続人が取得するのであれば、
「手許現金についてはAが100万円、Bが200万円をそれぞれ取得する」
「手許現金1000万円のうちAは3分の2、Bは3分の1の割合でそれぞれ取得する」
といった要領で構いません。
4.まとめ
被相続人の現金は「モノ」なので、遺産分割の対象となり、相続人の全員で合意する必要があります。
もっとも、どこかに書類を提出して手続きをするわけではないので、遺産分割協議書には記載がなくても問題ありませんが、多額の現金が残されたのであれば将来の紛争回避のために記載しておいてもよいでしょう。