
1.法定相続分でも遺産分割協議書は必要か?
法定相続人が、法定相続分の割合で相続しないとなったら、相続人全員で遺産分割を行うことになります。
法定相続人や法定相続分について詳しくは<だれが法定相続人となるか?その法定相続分は?>
「不動産はAが、預貯金はBが相続する」や「全財産をAが相続する」といった内容であったり、場合によっては換価分割、代償分割といった方法が取られることがあります。
換価分割について詳しくは<換価分割のポイント>
代償分割について詳しくは<代償分割のポイント>
では、話し合った結果、結局、法定相続分で相続することになった、としたら。
相続した不動産を皆で共有する、といった具合です。
この場合、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいのか、といった疑問が出てきます。
話し合いのうえで決まったのであれば、その内容を書面化しておいた方がよい気もします。
一方、法定相続分で相続するのであれば、それが話し合いの結果であったとしてもわざわざ実印を押すような書面は作らなくてもいいのではないか、とも感じます。
どちらか、というと話し合いの結果法定相続分で相続するとなったのであれば、遺産分割協議書は作成しておくことをオススメします。
理由としては、以下が挙げられます。
・相続人全員の合意のもとで署名し、実印を押して書面化しておくことにより、「言った・言わない」といったトラブル防止
・協議結果を書面として明確化しておくことで名義変更などの手続きをスムーズに進めることができる
2.不動産の売却代金を法定相続分で分ける場合
相続した不動産を売って、その代金を相続人で分ける。
いわゆる換価分割です。
換価分割の場合で、売却代金の分配割合が法定相続分の割合であったとしても、遺産分割協議書の作成は必須です。
換価分割という分割方法を選択し、合意してますが、その意味合いは「売却して、分配する」こと。
前提として遺産分割が必要であり、当然、協議書の作成も必須となります。
3.まとめ
遺産分割の方法はいくつか挙げられますが、話し合いの結果、単に法定相続分で相続することになったというケースもあるでしょう。
その場合、面倒であっても証拠化しておく意味で遺産分割協議書は作成しておくことをオススメします。