遺産整理手続きについてのご案内

1.遺産整理とは

ここでは当事務所で行っている遺産整理手続きについて、詳細をご案内いたします。

遺産整理手続きとは、遺産承継をはじめとした、相続に関する諸手続きの一切を当事務所が代行する手続きです。

亡くなった方の財産を相続人の方々に承継するためには、様々な届出先、関係機関があります。

◆不動産の相続登記であれば管轄法務局

◆預貯金解約、貸金庫の開扉であれば各金融機関

◆株式の名義書換え、換価換金であれば各証券会社

◆死亡生命保険であれば各保険会社

しかし、

「いざ起きた相続に、どう対処していけばよいのか・・・」

「どこで何をすればよいのか・・・」

「忙しくて時間が取れない・・・」

「自分でやると失敗するのではないか・・・」

遺産整理業務は基本的に関係窓口が多数あり、法務局や金融機関などは通常、平日のみの対応です。

しかも日常生活で経験したことのない手続きの連続ですので、慣れていなければ何度も関係窓口に足を運ばなければならないでしょう。

また、前提として、戸籍謄本の収集、相続人の調査、相続財産の調査が必要になります。これらは時間と手間のかかるもので、実際に届出手続きに移る前段階それだけでも身体的、精神的なご負担となります。

最初は自分でやっては見たものの

■なかなか進まず終わりがまったく見えてこない

■自分でやってみたけど結局あきらめてしまった

■最初から頼んでいればよかった

といった声もよくお聞きします。

当事務所にご依頼いただくことにより、お客様の手間と時間的なご負担を大幅に軽減することができます。

実際にお客様、相続人の皆様に行っていただくことは、

①一部書類のご準備(主に印鑑証明書)

②必要書類にご署名、実印で押印

基本的には以上です。

ただし、事案によっては追加の書類のご準備、その他の手続きにご協力いただく場合がございます。

たとえば、貸金庫の開扉などは相続人の方の立合いが必要になる場合があります。

専門家が関与することにより、各担当窓口への手続きに迅速に対応いたしますので、相続手続きを早期に完了させることができます。

また、当然、公平・公正に相続手続きを進めて参りますので、相続人の皆様もご安心されるのではないかと思います。

2.ご依頼から手続き終了までの具体的な流れ

①遺産整理委任状にご署名、押印

お客様より遺産整理業務に関する委任状にご署名、実印で押印をいただきます。あわせて印鑑証明書をお預かりします。

②相続人調査

当事務所にて亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集、取得し戸籍謄本から相続人の方々を調査し、相続関係説明図を作成いたします(場合によっては法定相続情報証明一覧図の作成)。

③相続財産の調査

当事務所にて、判明している財産は当然ながら、保険料の引き落としや株式配当金などがないか銀行口座の取引履歴などを読み込み、各機関に問い合わせ、相続財産に漏れがないよう調査し、財産目録を作成いたします。

④相続人の皆様から遺産整理委任状(遺産分割協議書)にご署名、押印

相続人調査によって相続人の方々が確定しましたら、皆様から遺産整理委任状(遺産分割協議書)にご署名、実印で押印をいただきます。あわせて印鑑証明書をいただきます。

なお、各機関に対して、同時並行に進めるために、基本的に委任状や印鑑証明書は複数枚いただく場合がございます。

⑤各種手続きを開始

自宅の名義変更登記をはじめ、手続きを開始していきます。預貯金の解約金などは当事務所の遺産整理用口座にまとめて入金いたしますのでご安心ください。

具体的に代行する手続きとしては以下のものになります。

 

◆不動産の相続登記

◆預貯金口座の解約、解約金受領

◆株式など有価証券の名義変更(もしくは換価換金)

◆生命保険などの相続手続き

◆貸金庫の開扉、内容物の確認、受領

◆遺産分割協議書や相続関係説明図など、関係してくる書類一切を作成

 

以上にない手続きについても、もちろん必要に応じてご対応いたします。

⑥手続き終了

すべての手続きが完了しましたら、相続人の皆様に相続財産を配分いたします。

当事務所の報酬・実費をご精算いただき、完了書類などを納品して終了となります。

3.遺産分割協議がまとまらない場合

遺産整理手続きには、相続人の皆様の委任状や印鑑証明書をいただくことから、皆様の合意が整っていることが前提になってきます。

したがって、合意ができない、話し合いができないなどは、ご相談ください。別途、遺産分割調停などのお手続きについてご案内いたします。

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