散骨について

1.散骨とは

「散骨」。

故人の遺体を火葬したあとの遺骨を墓地以外の場所、海や山中などに撒く葬送方法で、いわゆる「自然葬」というものです。

最近では、遺骨や遺灰をカプセルに入れて宇宙空間で散骨する宇宙葬、といったものもあるようです。

この散骨ですが、なかでも一般的にイメージし易いのが海に遺骨を撒く「海洋散骨」ではないでしょうか。

経済的負担から、遺族に迷惑をかけたくないとして散骨の希望を遺言書に書いておく場合や、故人が海が好きだった、など理由は様々です。

近年ではペットの遺骨と一緒に散骨を希望するケースも多いようです。

2.散骨を規定した法律はない

実は、この散骨について規定した法律はありません。散骨の方法による供養に対して、法整備がなされていないのが現状です。

一方、刑法190条には「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」と定められています。

この条文によって、遺骨を遺棄する(撒く行為)は、犯罪にあたるのではないか疑問が出てきます。

この点について、法務省は「葬送のための祭祀で節度をもって行われるのであれば問題ない」との見解を出しました。

3.散骨の際のルールは

散骨を行うに際しては、「節度をもって」行うことが求められます。

この節度をもってとはどういうことか、何をもって節度があるというのか、ですが、以下の4つを基本として判断します。

①遺骨を粉末化(パウダー)すること

遺骨そのままの形ですと、遺骨遺棄にあたり、刑法190条により処罰されるおそれがあります。

②葬送の目的であること

あくまで葬送目的によることです。

これが遺棄目的だと、同じく刑法190条により処罰されるおそれがあります。

③周りに配慮すること

好き勝手な場所に撒くことは厳禁です。

公衆の面前で撒かないこと、風評被害を招かないように配慮をすること、などが当然求められます。

私有地に撒く場合は当たり前ですが所有者の同意が必要となります。

④関係者の理解を得ておくこと

寺院や親族の理解、了解を得ずに独断で行うことはトラブルのもとになるので避けましょう。

場合によっては離檀料(寺院へのお布施)が必要になるかも知れません。

4.海洋散骨する場合

たとえば海洋散骨を行う場合、以上の節度をもって、となると、

◆遺骨を粉末化して、なおかつ水に溶ける水溶性の袋に入れておくこと

◆海水浴場で散骨するなど風評被害が生じないよう周りの環境に十分配慮したうえで、公共の秩序にしたがって行うこと

が最低限、求められるでしょう。

また、自治体の条例などにも注意する必要があります。

条例によって、規制やルールが定められている可能性があるからです。

なお、お墓を移すわけではないため、改葬許可証は不要です。

ただし、自治体条例や散骨業者によっては扱いが異なる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。

5.まとめ

社会の多様化に伴って、お墓ではなく、海に遺骨を撒く供養方法も現在では認知され、比較的増えてきました。

今後もさらにそのような供養方法を求める方が増えていくことでしょう。

当然、社会ルールにしたがって行動する必要がありますが、散骨の手続きは自治体によってまちまちであり、遺族が簡単に行えるものでもありません。

また、散骨業者も数多くあります。

それらをルール化、制度化するため将来的に具体的な法整備がされる可能性もあります。そうなればますます散骨のハードルは下がり、一般化していくことでしょう。

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