相続により取得した土地は放棄できるか?相続土地国庫帰属法の解説

以前、相続した土地は放棄できるか、といった記事を書きました。

詳しくは<相続した土地(負動産)は放棄できるか>

 

その後、令和3年4月に相続した土地を国庫に帰属させる制度として、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国庫帰属法)が公布されましたので、以下では同法について解説していきます。

1.制定の背景

まず、なぜこのような法律があらたに作られたか。

従来、民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」との定めがありましたが、この定めは土地の所有権放棄を直接に定めたものではなく(放棄ができるとはどこにも書いていません)、また、仮に放棄できるとしても実際の放棄のための手続きについて何も規定されていませんでした。

そのような中で、相続した土地、なかでも利用価値のない土地が、

「管理できない」

「売れない」

「貸せない」

ということでそのまま放置されていく。

周知のとおり、全国各地でこのような事態が起き、社会問題化してきました。

いわゆる「所有者不明土地問題」で、震災復興の妨げや公共事業の円滑な遂行に支障をきたしてきました。

そこで、このような問題を解消、解決するために、相続登記の義務化とともに、この度、相続土地国庫帰属法、という法律が作られました。

いらない土地を手放して国庫に帰属させよう、国のもとで管理してもらおう、ということです。

2.だれが利用できる?

この制度はだれでも利用できるわけではなく、土地の所有権(またはその共有持分)を相続または遺贈により取得した者が利用できます(その者を「承認申請者」といいます)。

また、遺贈により取得した者が相続人以外の第三者の場合は、本制度により土地を手放すことはできません(欲しくなければ遺贈の放棄をする必要があります)。

共有地であれば、共有者全員が申請する必要があります。

3.申請先、申請方法は?

帰属させたい土地の所在地にある法務局の本局の窓口に申請します。

なお、郵送申請も認められています。

支局・出張所では扱っていないので要注意です。

4.対象の土地は?

国庫に帰属させることができる土地は、法律の名前からみても分かるように相続した土地に限られ、建物は含まれません。

また、買い受けた土地や生前贈与を受けた土地を本制度により手放すことはできません。

あくまで相続(遺贈)によって取得した土地が対象となります。

5.手放すことができる土地は?

では、相続した土地であれば何でも手放すことができるのか。

実際にはそう簡単に認められないかもしれません。

なぜなら、土地を管理する限りそのコスト(の一部)を国が税金で負担することになり、また、将来的に手放せばよいと考え、適切に管理する動機がなくなってモラルハザード(倫理観の欠如)を招くおそれがあるからです。

そのような点を踏まえて、以下の土地については手放すことができません。

手放すことができない土地

①建物がある土地

②担保権や使用・収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人の使用が予定される土地

④土壌汚染がある土地

⑤境界が定めっていない、その他所有権に争いがある土地

この5つの土地いずれかに該当している場合、申請したとしても却下されます(却下に対する不服申立は可能)。

承認申請しても場合によっては認められない土地

また、以上の5つの土地には当てはまらないため承認申請をしたとしても、申請後の審査によって手放すことが認められない場合があります(不承認に対する不服申立は可能)。

具体的には以下のような土地です。

①通常の管理に過分の費用を要する一定のがけ地

②地上に通常の管理、処分を阻害するような工作物や樹木がある土地

③通常の管理、処分を妨げる地下埋設物がある土地

④通常の管理、処分をするために隣人等との争いが必要な土地

⑤①から④の土地のほか、通常の管理、処分に過分の費用、労力を要する土地

審査の結果、不承認土地に当たらなければ国庫への帰属を承認することになります。

6.手数料の納付

承認申請者は、承認申請の際に審査のための手数料を納める必要があり、土地1筆あたり1万4000円となります。

したがって、10筆あれば14万円です。

なお、申請が却下、不承認となったとしても還付はされません。

7.負担金の納付

相続した土地の国庫帰属が承認された場合、一定の負担金を納付する必要があります。

タダで土地を手放すことはできません。

この負担金ですが、今後の土地の管理、処分費用をまかなっていくためのもので、10年分の土地管理費を納付する必要があります。

たとえば宅地であれば、面積にかかわらず基本的に20万円となります(ただし、一部の市街地の場合は面積によって変動)。

この負担金を納付したときに対象地の所有権が国庫に帰属します。

8.まとめ

この制度は令和5年4月27日からスタートしています。

この制度により、相続した土地の所有権を手放すことが可能となりました。

しかし、そのためには一定の要件を満たす必要があり、また、申請手数料や管理負担金もある程度かかってしまいます。

いずれにしても実務上の取り扱いが固まるまで、ある程度の時間を要するかもしれません。

関連記事