報酬が増えるケースとは?
いわゆる「登記費用」は、司法書士の報酬と実費の合計額になります。
そして実費とは主に、
・登録免許税
・交通費
・送料(切手代、レターパック代)
・登記簿や戸籍の取得費
などが挙げられます。
これらはだれに頼んでも、また、ご自分で登記手続きをしたとしてもかかってくる費用です。
実費に専門家の報酬が加わった金額が登記費用になります(ご自分で手続きしたのであれば、実費のみ)。
どこの事務所でも報酬はあらかじめ決まっていると思いますが、以下では一般的に(当事務所も含めて)専門家の登記報酬が増えるケースをご紹介します。
名義変更をする不動産が多い場合
相続や贈与などによって所有権が移転したことによる「名義変更の登記申請」をする場合ですが、対象の不動産が多ければその不動産の数ごとに報酬に加算されていきます。
当事務所では、不動産が1つ増えるごとに「1100円」(税込み)の加算となります。
たとえば、基本報酬が3万3000円(税込み)の場合。
これは名義変更する不動産が1つの場合の金額です。
相続する不動産が3つだとすると報酬は3万5200円(税込み)となります(相続不動産が2つ加わる=報酬2200円(税込み)加算)。
管轄法務局が複数にわたる場合
登記申請はどこの法務局でも受付けしてくれるわけではなく、管轄法務局が決まっています。
その管轄法務局、不動産の所在地により決まります。
たとえば、流山市にある不動産なら千葉地方法務局松戸支局の、柏市にある不動産なら千葉地方法務局柏支局の管轄に、というように不動産の所在地によって管轄が決まっています。
管轄の違う法務局に登記申請してしまうと登記申請は却下されます(またイチからやり直し)。
この管轄の問題で報酬が加算されるケースがあります。
それほど多くはありませんが、被相続人が自宅不動産とは別に他県(他市)に不動産を所有していたということがあります。
管轄が異なるケースです。
管轄法務局が複数にわたる場合は、同じような申請手続きを別途、もう1つの法務局にも取る必要があるため、どうしても手間が増えてしまい一般的に報酬は加算されます。
当事務所では管轄法務局が1つ増えるごとに基本的に「2万2000円」(税込み)が加算されます(なお、事案の難易度や手間によって変わってきます)。
たとえば、松戸支局と柏支局に登記申請(不動産は各1つ)するとなった場合、松戸支局に申請分の3万3000円(税込み)に、柏支局に申請分2万2000円(税込み)が加算されます。
余分に書類作成が必要な場合
登記申請、たとえば相続登記であれば基本的に遺産分割協議書や相続関係説明図、あとは戸籍などの必要書類を集め、それらすべてを申請書に添付して申請します。
しかし、それら以外に書類などの作成を要してしまう、もしくは別途、書類を求められることがあり、そのような場合には報酬が増えることがあります。
別途、書類などの作成を要する場合とは、たとえば、
・相続人の1人が行方不明なため調査を要し、かつ事情を記した手紙などを書いて送る
・古い相続であるため、戸籍や住民票などが保管期間満了で取れない場合の上申書の作成を要する
などが挙げられます。
加算額は案件ごとによってケースバイケースですが、一般的に「5500円から1万1000円」(税込み)ほどになります。
当事者が多い場合
当事者が多い場合、報酬が加算されることがあります。
たとえば、相続登記にあたり相続人が多ければ多いほどその分、遺産分割協議書や相続関係説明図などの書類作成に手間がかかりますし、集める書類も多くなるため、一般的に報酬が加算されます(相続人が何十人にも及ぶと、相続関係説明図はそれこそ巻物のようになります)。
その他報酬に加算される場合
上述のほかに、以下の様な場合は報酬に加算されることがあります。
・持分移転などで申請件数が分かれる
・相続人が海外にいる
・登記内容が複雑だったり、法務局との事前調整を要する
・戸籍調査の結果、まったく知らない相続人が発見された
これらは特殊なケースであり、当然そう多くはありませんが、まれにあります。
お見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。