
相談事例
3年前に父が亡くなり、父の遺産について相続人である母と私(長女)で遺産分割を行いました。
その結果、母が自宅を相続することになったのですが、自宅の名義変更はしておらず、現在に至るまで父名義のままとなっています。
最近、知り合いから相続登記は相続が発生してから10か月内にしなければならないということを聞きました。
すでに10か月を経過してしまっていますが、登記をしていないことでなにか罰金などのペナルティがあるのでしょうか。
それとも、もう名義変更はできないのでしょうか。
1.相続登記に期限はない
現在の法律上、「相続登記の申請をいついつまでにしなければならない」といった期限のようなものはありません。
よく勘違いされるのが、相談事例にあるように相続税の申告期限である10か月とごっちゃになっていることです。
相続登記もこの10か月内にしなければならないと思われている方が多くいらっしゃいますが、相続登記の申請と相続税の申告期限とはなにも関係がありません。
なお、小規模宅地等の特例などの相続税の特例を利用する場合、遺産分割は原則として、10か月の申告期限内に終えておく必要がありますが、これは相続登記とは別の問題です(相続登記自体に期限があるわけではありません)。
2.申請をしていなくてもペナルティはないが・・・
相続登記をしなかったからといって何かしらの罰、ペナルティはありません。
相続登記自体ができなくなるといったこともありません。
しかし、相続登記をしていないことにより数々のデメリットが生じる可能性があるので、要注意です。
詳しくは<相続による自宅の名義変更は必要?しないとデメリットはある?>
3.相続登記申請の義務化
なお、法改正により、相続を知り、所有権を取得したときから3年内に正当な理由なく相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料にかせられることになりました(遺産分割の場合は、遺産分割により所有権を取得してから3年内)。
相続登記申請の義務化です。
この制度の施行日(スタートする日)は令和6年4月1日からですが、この制度のスタート前に発生した相続についても適用されるので、注意を要します。
その場合は、以下の1、2のいずれか遅い日から3年内に登記する必要があります。
1.施行日
2.自己のために相続があったことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った日
たとえば、2を知ったのが令和5年1月であれば、施行日である令和6年4月1日の方が遅いので、その施行日から3年内に登記する必要があります。
4.まとめ
「相続登記の申請」と「相続税の申告期限」を混同している方や相続税の申告期限までに相続登記もしなければならないと思っている方が意外なほど多くいらっしゃいます。
相続税の申告期限経過の場合とは異なり、相続登記については10か月以内に申請をしなくてもペナルティが発生するわけではありません(相続税の申告期限を経過した場合は、延滞税などが発生)。
もっとも、相続登記をしないことにより多くの不都合が生じます。
どのような手続きにも共通していえますが、早く行う分にはデメリットはなにもないため、早めの対応をオススメします。
いずれやる、ではなく「できるうちにやっておく」ことが重要です。