任意後見契約の3つの契約形態(移行型、即効型、将来型)

1.任意後見契約の契約形態

任意後見契約を利用することになった場合、公正証書で契約を締結することになります。

 

任意後見契約について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>

 

その任意後見契約は、本人の希望を前提としつつ、本人の生活状況や健康状態、判断能力の程度によって以下の3つの形態に分かれます。

①移行型

この契約形態は、まず、認知症などになる前、まだ判断能力があるうちに信頼できる者と任意代理の委任契約を結び、同時にその者を任意後見人とする任意後見契約も締結します。

判断能力が低下するまでは、通常の委任契約に基づき受任者が財産管理など委任内容にしたがった事務を行っていきます。

そして、いざ認知症になった後は任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約に沿って後見事務を行っていくのです。

任意後見人は、いままで任意代理人であったことから本人の財産状況などを十分把握、理解しています。

そのため、この契約形態は切れ目なく、スムーズに財産管理などの後見事務を行うことが期待できるため、最も使い勝手がよいのではないでしょうか。

問題点としては、本人の判断能力が不十分になっているのに、家庭裁判所が選任した監督人の監督を受けたくないがためにあえて任意後見監督人の申立てをしない、といった事態が起こりえることです。

本人は認知症を発症しているため、だれも任意後見監督人の申立てを促す者がいない状況です。

申立てをしないと、いつまで経っても任意後見契約の効力は発生しません。

②即効型

すでに判断能力が不十分であるが、欠いているとまではいえない状態の者が、まず任意契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人を選任してもらうことです。

監督人選任により、任意後見契約の効力が生じます。

つまり、任意後見契約締結から任意後見契約の効力発生まで時間的間隔がない状態の契約形態になります。

この契約形態を選択するケースは、信頼する人物にしか自分の財産を任せたくないなど、法定後見は利用したくないといった場合に取られます(法定後見だと、自分の意中の者ではない者が成年後見人になる可能性があります)。

問題点としては、任意後見契約の時点で本人の判断能力が不十分であることが考えられるため、後々の任意後見契約の有効性に問題が起きる可能性があります。

場合によっては契約そのものが「無効」と判断されるおそれがあります。

そもそも、任意後見契約締結に至るまではある程度の日数がかかり、公証人との打ち合わせも必要になります。

さらに、当然ながら契約内容を把握し、認識していることが要求されますので、判断能力が不十分なのに、本当に有効に契約行為ができるのか疑問が生じるところです。

この契約形態を選択する場合は、何か特別な事情がない限りオススメしません。

③将来型

この契約形態がもっとも法律の予定している、基本的な契約形態といえます。

まだ判断能力はあるが、将来自分が認知症になったことを考えると不安なので、将来に備え、元気なうちに財産管理をしてくれる人を選んでおき、実際に認知症になったときにはじめて任意後見人に財産管理などをしてもらいたい場合の契約形態です。

したがって、任意後見監督人が選任されるまでは(任意後見契約の効力が発生するまでは)特に委任関係は生じませんので、本人は自分自身で財産管理などを行っていきます。

問題点は、本人と定期的に連絡を取り合ったり、会ったりして関係を継続していかなければ、本人の判断能力が不十分となっているのに、それに気づかない可能性が起きてしまうことです。

任意後見契約の効力が発生しないまま本人が死亡してしまうおそれもあります。

2.まとめ

3つの契約形態について、まとめると以下のようになります。

 

◆移行型は、通常の委任契約による任意代理から任意後見に移行する形態

◆即効型は、任意後見契約の締結後直ちに任意後見契約の効力を発生させる形態

◆将来型は、いまは大丈夫だが、将来、判断能力が低下した際に任意後見契約の効力を発生させる形態

 

どの形態を選択すればよいかは本人の希望は当然のことながら、健康状態や財産の規模、実際の後見事務の内容なども関係してきます。

それらは個々の事情によって当然変わってきますが、どの契約形態を選択すればよいか判断に迷った際は専門家に相談することをオススメします。

関連記事