配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

配偶者の保護を厚くする制度として、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が制度化されましたが、名前が似ているため、その違いが分からないといったところもあるのではないでしょうか。

そこで以下では両者の違い、ポイントを解説します。

1.成立要件

配偶者居住権

遺言(自筆証書、公正証書)、遺産分割(協議、調停、審判)、死因贈与により取得できます。

配偶者短期居住権

相続開始の時に無償で居住していれば、法律上、当然に成立します。

2.存続期間

配偶者居住権

原則は終身(死亡するまで)ですが、別に存続期間を設定した場合は、それによります。

配偶者短期居住権

配偶者が遺産分割に参加する場合

遺産分割で建物の相続人が確定するまでです。

ただし、最低6か月は居住権が保障されます。

仮に、相続開始後すぐに遺産分割が成立し、建物の相続人が確定したとしても、すぐに出ていく必要はありません。6か月経過するまではそのまま居住できます。

配偶者が遺産分割に参加しない場合

たとえば、配偶者が相続放棄したことにより遺産分割に参加しない場合です。

この場合は、建物所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を経過する日までは配偶者短期居住権が認められます。

3.使用の範囲

配偶者居住権

建物全部を使用収益できます。

配偶者短期居住権

建物の全部または一部を使用できます。

被相続人の生前から建物全部を使用していたのであれば、全部の使用ができますが、一部の使用にとどまっていれば、居住権もその部分に限られます。

また、使用はできても収益までは認められません。

4.登記の可否

配偶者居住権

登記可能です。建物所有者は登記義務を負います。

登記を備えることにより、建物について対抗力を取得します。

登記をしておけば第三者に対して配偶者居住権を主張、対抗できます。

配偶者短期居住権

登記できません。

したがって、建物購入者や、建物に抵当権を設定した金融機関に、配偶者短期居住権を主張できません。

5.第三者に対する妨害排除請求

配偶者居住権

第三者が居住建物に対して使用を妨害するような不当な干渉をしてきた場合、登記を備えておけば、その行為をやめるよう請求できます。

配偶者短期居住権

登記ができないため、対抗力もなく、したがって、第三者に妨害排除を求めることもできません。

6.価値

配偶者居住権

所有権には劣りますが、一定の評価がなされます。

配偶者居住権の存続期間が長ければ長いほど、価値は当然ながら高くなります(反対に建物所有権の価値は安くなる)。

配偶者短期居住権

評価はゼロです。したがって、特別受益にもあたりません。

7.権利が消滅するケース

配偶者居住権

配偶者居住権は以下の事由によって消滅します。

・配偶者が死亡した場合

・存続期間が満了した場合

・用法違反により建物所有者が消滅の意思表示をした場合

・建物そのものが滅失し使用収益できなくなった場合

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は以下の事由によって消滅します。

・配偶者が死亡した場合

・存続期間が経過した場合

・用法違反により建物所有者が消滅の意思表示をした場合

・配偶者が配偶者居住権を取得した場合

・建物の全部が滅失した場合

8.まとめ

配偶者居住権と配偶者短期居住権の基本的な相違点をみてきました。

両者は名前が似ていますが、実際の中身については異なる部分が多くあります。

どちらも新しい制度になるため、

「両者の内容が違うことにより自分にどう影響するのか」

「実際の手続きはどうすればよいのか、何が必要なのか」

といった疑問も出てくるかと思いますので、専門家に相談することをオススメします。

関連記事