相続対策に生命保険の活用事例とそのポイント

相続対策のための生命保険の活用事例、そのポイントです。うまく活用することにより、節税や争続防止につながることでしょう。

1.相続税の節税に活用

生命保険は、第1に残された家族の生活保障を目的とするものですが、一方で最もポピュラーな節税対策でもあります。

なぜなら、生命保険金を相続人が受取る場合は非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」までは課税されません。

生命保険を活用すれば預金や現金をそのまま相続する場合に比べ、税金を減らせることになります。

この非課税枠の適用を受けるには、前提として受取人が相続人であることです。受取人が相続人以外の者であれば非課税枠の適用は受けられません。

そして、相続放棄者は法定相続人の数に含めることができます。

たとえば、被相続人父、相続人は妻、長男、次男の3人の相続関係で、次男が相続放棄した場合でも、非課税枠は1500万円になります。

放棄者も含めて非課税枠を計算します。

ただし、相続放棄した者は相続人とはみなされなくなるため、仮に次男が生命保険金の受取人となっており、保険金を受け取ることができたとしても次男はこの非課税枠の適用は受けれません。

2.保険契約内容によっては税金の種類が変わる

ややこしいですが、保険契約の形態によって、課税される税金が異なってきます。

契約者と受取人が同一の場合は所得税、契約者と被保険者と受取人すべて異なる場合は贈与税の対象となります。

図にすると以下のようになります。なお、契約者=保険料負担者とします。

 

◆受取人に相続税がかかる

契約者 被保険者 受取人
子(妻)

◆受取人に所得税がかかる

契約者 被保険者 受取人
妻(子)

◆受取人に贈与税がかかる

契約者 被保険者 受取人

 

上述の非課税枠を考えると、相続税で支払った方が節税につながりますが、保険金額によっては所得税で支払った方がよいケースもあります。

なお、受取人は基本的に配偶者、2親等内の親族(祖父母、親、子、兄弟姉妹、孫)までの範囲で指定できますが、保険会社によってはそれ以外、たとえば内縁配偶者や甥、姪を指定できる場合もあります。

3.生命保険金は受取人固有の財産

受取人が相続人の場合は、その生命保険金は受取人である相続人固有の財産となり、相続財産とはなりません(ただし、税法上は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります)。

相続財産とならないことによって、主に次のメリットがあります。

◆遺産分割の対象とならない

生命保険金は遺産ではありませんので、当然、遺産分割の対象にはなりません。したがって、遺産争いの対象、争続になることはありません。

◆原則、遺留分侵害額請求の対象とならない

前述のとおり遺産ではないため、原則、遺留分の問題も考慮する必要はありません。

ただし、例外として生命保険金が特別受益とされた場合は、遺留分侵害額の問題が出てきます。

詳しくは<生命保険金は特別受益にあたるか?>

 

◆相続放棄をしていても受け取れる

被相続人に多額の借金があるため相続放棄をしていても、保険金は遺産ではないため受け取れます。

ただし、前述のとおり放棄者は非課税枠の適用を受けることができません。

4.納税資金や将来の生活資金に活用

相続税は申告に加え、納税も相続開始を知った日の翌日から10か月内にする必要があります。

準確定申告にいたってはたったの4か月内のため、時間的余裕はありません。

そこで、遺産分割を待たず、機動的にある程度のまとまった金銭を受け取れる生命保険を活用すれば、相続税の納税資金に充てることができます。

また、受取人である子が将来的に必要となる資金(住宅購入資金や教育資金)としての備えに効果的です。

5.遺産分割対策などに活用

代償分割の場合に生命保険を活用することができます。

 

代償分割については詳しくは<代償分割のポイント>

 

代償分割を成立させるには、前提として他の相続人に対して(原則)一括で代償金を払えるだけの資力が必要になりますが、遺産が不動産しかない場合は、代償金を用意できない可能性があります。

そこで、不動産を取得する予定の相続人を受取人とした生命保険を組んでおくことで、その保険金を代償金の支払に充てることが可能となります。

前述のとおり、受取るには遺産分割を待つ必要はありませんので、速やかに受け取ることができ、他の相続人に支払うことができます。

なお、間違っても代償金を受け取る相続人を受取人とはしないことです。

代償金をもらう相続人を受取人とすると、その保険金は受取人固有の財産となるので、結局、遺産をなにも受け取っていない、と同じことになるからです。

つまり、保険金を受け取っていても代償金を請求できる、ということです。

そのため、代償金を支払う方の相続人を受取人とします。

6.まとめ

このように相続人を受取人とする生命保険は様々な場面で活用することができます。うまく使うことで、節税や相続(争続)対策、遺留分対策に効果を発揮することでしょう。

注意点としては契約形態によって、かかってくる税金が異なってきますので、これから生命保険に加入する人は、自分が考えていた形態だと何の税金が課税されるかを確認してから契約することをオススメします。

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