相続放棄をしても空き家は管理しなければならない?

※以下の解説は、令和5年3月31日までに相続放棄をした方が対象となります。4月1日以降は、改正法の施行に伴い、相続放棄者の管理責任、義務が軽減されました。

1.相続放棄者の管理義務

相続放棄によってその者ははじめから相続人とはならなかったとみなされます。

しかし、相続放棄した者が相続放棄するまで実際に管理していた相続財産はどうなってしまうのでしょうか。

いままで管理していたのに、相続放棄を機に一方的に管理を放棄しても問題ないのでしょうか。

(改正前)民法940条第1項は、

「その相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理をはじめることができるまで、放棄者は自分の財産と同じ程度に注意して管理を継続しなければならない」

と規定しています。

平たく言えば、相続放棄した後、次の相続人が相続財産を管理できるようになるまでは、ある程度の管理は続ける必要があるということです。

2.空き家の管理義務

相続財産が預貯金などしかない場合は特に問題になることはないでしょう。そのまま放置していても実害はありません。

問題は不動産、特に「空き家」を相続した場合です。

たとえば、実家の家を相続したはいいが、いまは空き家で、将来的にも住む予定がないといったケースです。また、売却したくとも、買い手がつかないような場合もあるでしょう。

解体しようにも、解体費用は数十万円から数百万円はかかってきます。

そのまま放置するにしても、毎年の固定資産税がかかってきますし、管理義務も負っています。

そこで、「いっそのこと相続放棄をしてしまえば空き家の管理をする必要がなくなるのではないか」と考え、相続放棄をしたとします。

しかし、前述の民法の規定により、次の相続人が管理することができるまでは自分の財産と同レベルの管理を継続しなければなりません。

では、相続人全員が放棄した場合はどうなるのか。

この場合、相続人不存在として相続財産管理人が選任されるまで相続放棄した相続人は管理を継続しなければなりません。

相続放棄によって空き家の固定資産税の支払い義務がなくなったとしても空き家の管理義務は残るのです。

3.損害賠償を請求されることも

管理義務、管理責任があるということは場合によっては損害賠償請求されるおそれがあるということです。

「自分は相続放棄をしたからもう関係ない」として空き家を放置した結果、第三者に何らかの損害を与えた場合、損害賠償請求を受ける可能性があるということです。

たとえば、空き家が老朽化、腐敗したことによって倒壊してしまい、近隣に損害を与えた場合、多額の賠償請求を受けることになります。

また、「特定空き家」(※)と指定された空き家が行政代執行により解体された場合、その解体費用の請求を行政側から受ける可能性もあります。

(※空き家等対策の推進に関する特別措置法によって定義されたもので、倒壊の危険性がある空き家や著しく衛生上有害な空き家、著しく景観を損なっている空き家)

4.まとめ

以上のとおり、自分は相続放棄したから知らぬ存ぜぬとして、いままで管理していたものを放り出すことは管理義務違反にあたります。

相続放棄をしても、直ちに相続財産についての管理責任を免れるわけではなく、一定の期間、ある程度の管理責任は負うということです。

管理義務違反の結果、第三者に損害を与えれば、場合によっては不法行為責任を追及されるリスクもありますので注意することです。

 

※なお、上述の民法940条が改正され(令和5年4月1日施行)、相続人の管理責任が緩和される方向となりました。

詳しくは<車や空き家は放置しても問題ない?相続法改正による相続放棄後の管理責任>をご覧ください。

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