甥、姪が養子の場合も代襲相続するか

1.甥・姪が養子だったら?

兄弟姉妹が相続人の場合で、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子、つまり被相続人からみて甥・姪が相続人となります。

この甥・姪が実子の場合は代襲相続人となります。が、その甥・姪が養子であったとしたらどうでしょうか。

たとえば、親がすでに他界しており、子もいないAが亡くなったとします。

Aの相続人は相続権第三順位の「兄弟姉妹」に移りますが、Aの妹Bもすでに亡くなっています。

Bには実子Cと養子Dの2人の子がいるとします。

この場合、Aの相続人はCとDでしょうか。それとも実子のCのみでしょうか。

答えは、C、Dの両名が代襲して相続人となります。

Dが養子であったとしても、Dは法定血族として実子と同じ権利を取得するためです。

2.持分はどうなる?

実子、養子で相続持分に差はなく、同じになります。

この場合、C、Dが2分の1ずつで相続します。

3.まとめ

兄弟姉妹の代襲相続、甥・姪が養子であったとしても代襲相続人となり、相続権を取得します。

「養子という記載があるけど、だれが相続人となるのか」

相続人の範囲について迷った場合は、今後の手続きにも大きく影響してきますので、専門家に相談することをオススメします。

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