相続登記後の古い権利書、捨ててもいい?

1.相続登記をすると古い権利書はどうなる?

不動産を取得すると法務局から取得者に「登記識別情報」が通知されます。

A4くらいの大きさの紙です。

これは、従来の権利書と思っていただいても構いません。

不動産登記法改正により、権利書の発行に替わって創設されたものですが、効力や意味合いは権利書と同じです。

この登記識別情報の発行は、平成17年から施行されていますが、権利書と考え方は同じため、登記識別情報を持っている人が、その不動産の所有権者である、と推定されます。

したがって、たとえば所有者が不動産を売却する際には、所有者である売主は法務局に登記識別情報を提供する必要があります。

提供された登記識別情報を確認した法務局は、これにより真実の所有者が売却するんだな、と判断できます。

この登記識別情報、相続による取得においても相続登記完了後に発行されます。

登記識別情報を納品、お渡しする際に、

「被相続人が持っていた登記識別情報(もしくは権利書)はどうなるのか」

といったご質問をたまに受けることがありますが、相続人に名義が移ったあとは、被相続人の持っていた登記識別情報、権利書は価値のないものになります。

あらたに登記識別情報が発行されている、つまりは権利の書き換えがされているということで、書き換え前の登記識別情報、権利書は効力を有しないものになります。

したがって、処分しても構いませんし、記念として保管しておくのもよいかもしれません。

2.被相続人と相続人との共有名義だった場合は注意

基本的に古い権利書は処分しても問題ありませんが、例外があります。

それは、不動産が被相続人と相続人が共有名義であった場合、当初から相続人が持っていた持分については有効な権利書のまま、ということです。

たとえば、A持分2分の1、B持分2分の1の共有で登記されていたとします。

Aが亡くなり、この度、A持分2分の1について相続人であるBに相続登記しました。

これによりBの単独名義となります。

この相続登記が完了した後に登記識別情報は発行されますが、あくまで今回登記した持分2分の1についてしか発行されません。

今までBが有していた持分については、なにも影響はありません。つまり権利書もBの2分の1については有効に機能しているわけです。

元々持っていた権利書(Bが最初から有していた2分の1にあたる部分)と、相続登記後に発行される登記識別情報(BがAから相続した2分の1にあたる部分)の2つが合わさって、「Bの権利を証明する」ものになります。

なお、被相続人が持っていたものが登記識別情報の場合は、処分してしまっても構いません。

登記識別情報は名義人ごとに発行されるためです。

たとえば、A、Bが2分の1ずつ不動産を取得した場合、登記識別情報はそれぞれに発行されます。

ここで、Aが死亡し、Bが相続人として相続登記をする場合。

Bが持っている登記識別情報は2分の1の権利として有効ですが、Aが持っていたものは相続登記により効力のない「昔のモノ」となるのです。

登記識別情報は名義人ごとに発行されているため、相続登記後、Aの持っていた登記識別情報を処分してもBが最初から持っている2分の1の登記識別情報については影響は何もありません。

一方、権利書は名義人ごとに発行されるわけではなく、「共有者全員で1つの権利書」として発行されます。

そのため、共有で権利書が発行されている場合は、上述のとおり処分しないようにしましょう。

3.間違って処分してしまったら?

「いらないと思って捨ててしまった」

相続人が、相続した不動産を売却をする際に、このような場面に出くわすことがあります。

まさに上述の例で、たとえばBが相続登記後に当該不動産を売却することになったとします。

しかし、相続登記後の登記識別情報が唯一の権利書と勘違いして、元々持っていた権利書を処分してしまった。

Bが当初から有している持分2分の1を証明する権利書がないといった状況です。

この場合において、Bが権利書はもういらないと思って処分したとしても、元々Bが有していた2分の1の権利を失うわけではありません。

権利書はとても大事な書面ですが、それを失くしたからといって「所有権」まで失うわけではないのです。

ただ、売却にあたり難があります。

当初からBが有していた持分2分の1を証明する権利書がないことには変わりません。

法務局は権利書の一部不足で登記を受け付けてくれません。このままでは買主に名義を移すことができないのです。

「もう不動産を売ることができなくなるのか?」

まさか、そのようなことはありません。

このようなケースにおいて(費用が余分にかかってしまいますが)、別途、手続きが用意されていますのでご安心ください(司法書士が作成する本人確認情報の提供により、対応可)。

4.まとめ

相続登記後の古い権利書、捨ててもよいのか、処理に困ってしまう方がいますが、基本的には処分してしまっても構いません。が、上述のとおり共有名義で持っていた場合は要注意です。

古い権利書であっても、元々持っていた持分については生きたままですので、間違って処分しないことです。

また、相続した物件を売却する場合、「実は共有で相続人も持分を持っていた」といったことがあるため(古い権利書も必要だった)、買主に名義を移すまでは念のため処分しないことをオススメします。

権利書がたくさんあって、どれを処分してよいのか分からない、といった場合は専門家に相談することをオススメします。

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