遺留分対策のための生命保険金の活用

1.死亡保険金は受取人固有の財産

めぼしい財産が自宅不動産しかない。

その自宅を同居している長男に相続させる遺言を書いた場合、これといって相続する財産のない次男に、せめてもとして次男を受取人とする生命保険契約を締結しておくことがあります。

ここで、注意点は生命保険金は受取人固有の財産ということです。

たとえば、被相続人が2000万円の評価がある自宅を長男に相続させる遺言を残し、かたや次男には2000万円の生命保険金の受取人とすることで、公平、平等にしたつもりでした。

しかし、前述のとおり、生命保険金は次男の固有の財産となり、相続財産ではありません。

つまり、実際は長男のみが相続財産を取得したことになってしまうのです。

次男は「相続財産」を何も取得していません。取得したのは自分を受取人とする生命保険金だけです。

「相続財産」と「相続人固有の財産」は明確に異なるため、注意を要します。

ただし、相続税法上において保険金は「みなし相続財産」として、相続財産に含まれます。

2.遺留分の問題

ここで、遺留分の問題が出てきます。

 

遺留分については<遺留分の放棄とは?相続放棄との違いは?>

 

次男は相続財産については何も取得していません。取得した2000万円の生命保険金は次男の固有の財産であり、相続財産ではありません。

そして、次男の遺留分は4分の1です。

次男は相続財産を何も取得していないため、次男から遺留分侵害額請求がされる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求について詳しくは<お金で解決?遺留分減殺請求との違いは?遺留分侵害額請求権>

 

2000万円の4分の1なので、500万円です。

次男は2000万円の保険金を得ることに加え、さらに500万円を長男に請求できることになります。

相続財産が自宅不動産だけなので、長男は自己の財産から500万円準備して払わなければなりません。

被相続人が相続人間の平等を考えて設計した生命保険でしたが、実際は不平等な結果を招き、最悪なケースでは裁判所で相続人間が遺留分を争う関係にもなりえます。

3.負担付遺贈

このような結果を回避する方法、対策の1つとしては、遺言を負担付遺贈(または負担付遺産分割方法の指定)にしておく方法があります。

たとえば、遺言書で、

「長男に〇〇の不動産を相続させる。そのかわり、長男は次男に金2000万円を支払うこと」

とする負担付遺贈(または負担付遺産分割方法の指定)を書いておくのです。

4.受取人の変更

でも、その2000万円はどうするのか。

長男にそのような大金がない場合は。

そのために、生命保険金を活用します。

将来、次男に対する代償金に充てるため、2000万円の生命保険金の受取人を次男から長男に変更しておけば、代償金を用意できない、ということはありません。

相続が開始後、長男が保険会社に請求をすれば速やかに保険金が支払われます。

その保険金を、次男に払う代償金に充てれば、長男は負担を履行したことにより、無事に自宅を相続できます。

結果的にお互いが公平な形で相続することができるのです。

なお、保険金の受取人変更は遺言でもできますが、生前に行っておくことをオススメします。

 

詳しくは<保険金受取人を遺言で変更する際の注意点と記載例>

 

5.新たに生命保険に加入することも視野に入れる

現金、預貯金が多額の場合に、遺留分対策としてそれらを生命保険に代えておけば相続財産が減り、圧縮することができるので、結果的に遺留分侵害額を減らすことができます。

たとえば、現金、預貯金が5000万円、不動産が5000万円の場合、すべてを長男に相続させるとすると、次男の遺留分侵害額は、

1億円×4分の1=2500万円

となります。

ここで、生前の内に現金、預貯金5000万円をそっくりそのまま長男を受取人とする生命保険に代えておけば、相続財産は不動産の5000万円だけになり、次男の遺留分侵害額は、

5000万円×4分の1=1250万円

となり、遺留分侵害額を減らすことができます。

 

この計算はわかりやすいように簡略化しています。遺留分侵害額の計算方法について詳しくは<いくら請求できる?遺留分侵害額の計算方法>

 

なお、このケースは保険金は遺留分算定のための基礎財産に加えない、という話で相続税の計算にあたっては、保険金はみなし相続財産として加算されるのは上述のとおりです。

ちなみに、死亡保険金は非課税枠があるため一定の節税にはなります。

6.特別受益とされ遺留分の対象となることも

遺留分算定にあたり、受取人を相続人とする保険金は相続財産として含めない、のが原則ですが、例外があります。

それは、生命保険金は受取人の固有の権利だとしても、場合によってはその生命保険金(もしくは保険料)が特別受益とされる場合です。

いわゆる特別受益としての贈与です。

その場合は、遺留分の対象となってしまうこともあるため要注意です。

 

詳しくは<生命保険金は特別受益にあたるか?>

 

7.まとめ

相続人の公平を図るために生前に遺言や保険を設計し、万全を期していたところ、実は不平等な結果になってしまった。

以上で解説したように、決して、遺言で不利になっている相続人を生命保険金の受取人にしないことです。

将来、遺留分をめぐって紛争に発展する可能性があります。

また、既存の預貯金を生命保険金に代えておけば、将来的な遺留分対策としても有効です。

上手に生命保険金を活用すれば遺留分対策・争続対策につながりますが、専門性を有するため疑問点などがあれば専門家に相談することをオススメします。

関連記事