
1.死亡保険金は受取人固有の財産
めぼしい財産が自宅不動産しかないなか、その自宅を長男に相続させる遺言を書いた場合、これといって相続する財産のない次男に、せめてもとしてその次男を受取人とする生命保険契約を締結しておくことがあります。
ここで、注意点は生命保険金は受取人固有の財産(次男の財産)ということです。
たとえば、被相続人が2000万円の自宅を長男に相続させる遺言を残しており、次男には2000万円の生命保険金の受取人とすることで、公平、平等にしたつもりでした。
しかし、前述のとおり、生命保険金は次男の固有の財産となり、相続財産ではありません。
つまり、実際は長男のみが相続財産を取得したことになってしまうのです。
次男は「相続財産」を何も取得していません。
「相続財産」と「相続人固有の財産」は明確に異なるものなのです(ただし、相続税法上において保険金は、みなし相続財産として相続財産に含まれます)。
2.遺留分の問題
ここで、遺留分の問題が出てきます。遺留分については<遺留分の放棄とは?相続放棄との違いは?>
次男は相続財産については何も取得していません。取得した2000万円の生命保険金は次男の固有の財産であり、相続財産ではありません。
したがって、長男は、次男から遺留分4分の1について、遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
2000万円の4分の1なので、500万円です。
次男は2000万円の保険金を得ることに加え、さらに500万円を請求できるのです。
相続財産が自宅不動産のみなので、長男は自己の財産から500万円準備して払わなければなりません。
被相続人が相続人間の平等を考えて設計した生命保険でしたが、実際は不平等な結果を招き、最悪なケースでは裁判所で相続人間が遺留分を争う関係にもなりえます。
3.負担付遺贈
このような結果を回避する方法、対策の1つとしては、遺言を負担付遺贈(または負担付遺産分割方法の指定)にしておく方法があります。
たとえば、遺言書で「長男に不動産を相続させる。そのかわり、長男は次男に金2000万円を支払うこと」とする負担付遺贈(または負担付遺産分割方法の指定)を書いておくのです。
4.受取人の変更
そして、将来、次男に対する代償金に充てるため、2000万円の生命保険金の受取人を次男から長男に変更しておけば、代償金を用意できないということはありません。
相続が開始後、長男が保険会社に請求をすれば速やかに保険金が支払われます。その保険金を、次男に払う代償金に充てれば、長男は負担を履行したことにより、無事に自宅を相続できます。
結果的にお互いが公平な形で相続することができるのです。
なお、保険金の受取人変更は遺言でもできます。
5.新たに生命保険に加入することも視野に入れる
現金、預貯金が多額の場合に、遺留分対策としてそれらを生命保険に代えておけば相続財産が減り、圧縮することができるので、結果的に遺留分侵害額を減らすことができます。
たとえば、現金、預貯金が5000万円、不動産が5000万円の場合、すべてを長男に相続させるとすると、次男の遺留分侵害額は、
1億円×4分の1=2500万円
となります。
ここで、生前の内に現金、預貯金5000万円について長男を受取人とする生命保険に代えておけば、相続財産は不動産の5000万円だけになり、次男の遺留分侵害額は、
5000万円×4分の1=1250万円
となり、遺留分侵害額を減らすことができます。
6.特別受益とされ遺留分の対象となることも
もっとも、生命保険金は受取人の固有の権利だとしても、場合によってはその生命保険金(もしくは保険料)が特別受益とされ、遺留分の対象となってしまうこともあるため要注意です。詳しくは<生命保険金は特別受益にあたるか?>
7.まとめ
以上のとおり、相続人間の公平を期待して遺言や保険を設計したところ、実は不平等な結果になってしまう場合があります。
決して、遺言で不利になっている相続人を生命保険金の受取人にしないことです。
また、既存の財産を生命保険金に代えておけば、将来的な遺留分対策としても有効です。
上手に生命保険金を活用すれば遺留分対策・争続対策につながりますが、専門性を有するため疑問点などがあれば専門家に相談することをオススメします。