祖父母や親が子や孫のために、子や孫を受取人とする保険契約を結ぶ、といったことは珍しくはありません。
その契約内容も様々で、商品も数多くありますが、最近では生命保険と信託の特徴を組み合わせた「生命保険信託」という商品の取り扱いがあります。
1.子のための保険金が適切に使われるか?
保険金の受取りで、考えなくてはならないのが未成年者や障がいをお持ちの子が受取人となっているケースです。
たとえば、祖父母が未成年の孫の将来のために生命保険を組み、孫を受取人とする契約をしたとします。
その後、被保険者である祖父母が死亡すると(保険事故の発生)、何百万円、場合によっては何千万円もの保険金が孫に支払われることになります。
未成年の子がそのような大金を管理できるはずありません。
実際にその保険金を管理していくのは、孫の親権者となるでしょう。
親権者が保険金を孫のために適切に使えばなにも問題はありません。
しかし、たとえばその親権者に浪費癖があると、ちゃんと孫のために保険金を使ってくれないかもしれません。
祖父母としては、先のこととはいえ不安を感じるのではないでしょうか。
悪意ある親族によって孫のために保険金が使われないおそれさえあります。
また、障がいをお持ちの子の場合も、財産管理能力に不安が残ります。
受取人をその子としても、実際に財産管理をするのは周りの親族ということになるでしょうが、本当にその子のために保険金が使われるかは分かりません。
もしかすると子のためではなく自分のために使うかもしれません。
2.生命保険信託
そこで、生命保険信託という商品を活用すれば、契約者が抱えている上述のような不安を少なくとも一定程度、軽減することが期待できます。
この生命保険信託の仕組みですが、まず、
・祖父母を委託者
・信託会社を受託者
・子(孫)を受益者
とする信託契約を締結します。
そして、保険金の受取人を信託会社にしておきます。
委託者が死亡や疾病などで、保険の受取事由が発生した場合に、信託会社が保険会社から保険金を受取ります。
信託会社は、受取った保険金から、一定額を未成年の子や障がいをお持ちの子の生活費や教育費として、毎月決まった金額を指定の口座(親権者や親族の口座)に振り込みます。
通常の保険金のように一括で、一度にまとまった金額が支払われないため、親権者などに費消されるリスクをある程度は防ぐことができます。
3.生命保険信託のメリットは?
生命保険信託の代表的なメリットは以下のものがあります。
◆使い込みリスクの防止、軽減
前述のとおり、未成年の子や障がいをお持ちの子に安全にお金を届けることができます。
◆受益者を連続して定めることができる
受益者を何代にもわたり指定することができます。
受益者連続型信託といいますが、第1の受益者が死亡した後、さらに別の者を第2受益者に指定しておけば、以後はその者に保険金が使われます。
第2受益者を日本赤十字などの公益団体にしておけば、寄付と同様の効果も期待できます。
◆信託会社が信託財産(保険金)を管理、運用するため、安心感がある
まとまったお金が勝手に使われるリスクを防止すること関連しますが、保険金を信託会社が適切に管理しますので、当然安心感があります。
4.生命保険信託のデメリットは?
一方、メリットがあれば当然デメリットもあります。
◆信託報酬が発生する
信託会社が保険金を受取る際に報酬が発生します。それ以外にも管理、運用手数料をはじめとした諸々の費用がかかってきます。
◆信託財産(保険金)に下限が設定されている
信託会社にもよりますが、最低受託金額が設定されています。(たとえば1000万円以上など)
◆不正使用リスクは残る
定期的に一定額(毎月数万円などの金額)が交付されるため、悪意ある親族によって不正に使用されるリスクは残ります。
給付の時期や定期金額をコントロールしても完全に不正防止ができるわけではありません。
◆家族以外を受取人とするため心理的抵抗を感じる場合も
信託会社が受託者および保険金受取人となります。
家族以外が受取人となるため、やはり心理的抵抗が生じる場合もあります。
5.まとめ
生命保険信託は将来、保険金を受け取った子や孫において適切な使用が期待できない、財産管理能力などに不安がある場合に効果を発揮することでしょう。
信託報酬など一定の手数料がかかるデメリットがありますが、遺された家族のことを考えるのであれば、利用を検討してもよいかもしれません。
大切なお金を、大切な人に渡し、それが適切に使われることが最も重要ではないでしょうか。