
事例
父Aが亡くなり、相続人は母B、長男Cの2人
父Aの死亡から数年経過した後、突然、長男C宛に「固定資産税納税義務承継書」が役所から送られてきた。
そこに書かれていた内容は、父Aが自宅とは別に所有していた不動産があり、相続人である長男Cに納税義務が承継されているということである。
Aは生前、別荘を購入していたがそのことは相続人の誰一人知らなかった。
税額は延滞金含め数十万円であったためCは相続放棄を考えている。
1.申立期間経過後の相続放棄
相続開始から3か月以上経過しているため、原則、相続放棄は認められませんが、相続開始から3か月経過後に債務、借金が判明するケースは珍しくありません。普通にあります。
その場合、家庭裁判所に相続放棄の申立書や戸籍謄本など一般的な添付書面に加えて、
◆3か月以上経過しての申立てになった理由を書いた書面(いわゆる上申書、陳述書)
◆役所から送られてきた書面(今回のケースでは固定資産税納税義務承継書)のコピー
を提出すれば、相続放棄が受理される可能性が高いです。
相続開始から3か月以上経過して役所から書面が届き、債務があったことをそこではじめて知ったのですから、経過後に相続放棄を申立てることがやむを得ない、特別な事情、合理的な理由があります。
この考え方は、固定資産税のような未払い税金や、健康保険料などの未払い保険料はもちろん、被相続人が金融機関や個人などから借入をしていた場合も同様です。
債権者からの返済の督促書、請求書が手元に届いたとき(借金を知った時)から3か月内であれば放棄が認められる可能性が高いです。
ただし、法定単純承認にあたる行為(相続財産の処分など)をすでにしている場合は認められない可能性もありますので、注意を要します。
2.意図的に督促を遅らせてくる可能性も
たとえば、一律「3か月経過すれば絶対に相続放棄を認めない」とすると、悪意ある債権者が、あえて相続開始後3か月経過したのを見計らって督促、請求してくる可能性だってあります。
その場合にまで、相続放棄を認めないとすることはどう考えても妥当ではないことは明らかです。
したがって、期間経過後に督促がきた場合であっても、家庭裁判所には期間経過後の申立てになってしまった特別な事情を説明し、それを納得してくれれば、相続放棄が認められる可能性が高いのです。
3.放置、無視してしまうと
自分には関係ないとして、役所や債権者から届いた請求書や催告書をそのまま放置、無視してしまうと高額な延滞金が発生します。
それでもなお無視し続けると、最終的に銀行口座や給与など自身の財産が差し押さえられる危険性がありますので督促の書面が届いた時点で速やかな対応が必要です。
注意点としては、相続権第1順位である子の全員が放棄すると、相続権が第2順位に移り、Aの親が相続人になります。
親がAより先に亡くなっている場合は相続権が第3順位であるAの兄弟姉妹に移ります。
Cのように役所から固定資産税納税義務承継書が突然届く可能性がありますので、親族などに連絡し、周知させることが重要です。
4.まとめ
申述期間経過後に、債務の存在が判明することはままあります。
原則は、3か月が経過しているため、相続放棄はできません。
ただし、例外的に、期間経過後の申述になっていることについて特別な事情が存在すれば、その事情を家庭裁判所に示し、納得してもらうことによって相続放棄の申述は受理される運用になっています。
突然きた督促、請求に対してあわてるのではなく、まずは専門家に相談することをオススメします。