相続では、思わぬ形で債務を承継してしまうことがあります。
たとえば、Aが多額の借金を残して亡くなり、その子Bが相続したところ、翌月にBが亡くなり、その子Cが相続した場合。
①第1次相続・祖父A(1月1日死亡)※多額の借金あり
↓
②第2次相続・父B(2月1日死亡)
↓
③ 孫C
結果、孫CはAとB、2人の相続分を承継することになります。
ここで、Cとしては、Bの相続については相続したいがAの相続については相続したくない。
しかし、Bを相続するとAの借金まで相続してしまう、こう思うのではないでしょうか。
この場合、再転相続放棄が選択肢となります。
1.再転相続放棄とは?
再転相続放棄とは、Aの死後、その相続人であるBがAの相続について、熟慮期間内(3か月内)に承認も放棄もしないで亡くなった場合、Bの相続人であるCが、Bの相続放棄をする権利を承継した立場として、Bに代わって相続放棄をすることをいいます。
ちなみに、このCのことを「再転相続人」といいます。
この再転相続放棄を行えば、祖父の借金を相続せずに、父を相続することができるのです。
2.Bが相続を承認している場合は?
Bが熟慮期間内にAの遺産を処分したなど、Aの相続を承認している場合は、そもそもBは相続放棄をする権利をすでに失っているため、その相続人であるCは再転相続放棄をすることはできません。
3.再転相続放棄ができるケース、できないケース
この再転相続放棄ですが、認められるかどうか、次のようにパターン分けする必要があります。
再転相続放棄が認められるパターン
・第1次相続を相続放棄して、第2次相続も相続放棄する
・第1次相続を相続放棄して、第2次相続を承認する
これらは、問題なく認められます。
再転相続放棄が認められないパターン
・第1次相続を承認して、第2次相続は相続放棄する
このパターンは、再転相続放棄をすることができません。
なぜなら、第2次相続を相続放棄してしまうと、そもそも第1次の相続について承認したり放棄したりする権利を承継することができないからです。
4.まとめ
熟慮期間内に相続人が承認も放棄もしないで死亡した場合。あまりないかもしれませんが、実務上まれに遭遇することがあります。
以上のように、第1次相続について多額の借金があるようなケースでは再転相続放棄を検討する場面が出てくるかもしれません。
再転相続放棄については専門的な判断を伴う場合もあるので、まずは専門家に相談することをオススメします。