相続放棄ができない、認められないケースとは

1.相続放棄が認められない場合がある

相続開始後、被相続人が生前、思わぬ借金を負っていたことが判明することがあります。

そこで、相続放棄を家庭裁判所に申立てたが、相続放棄が認められないといったケースがあります。

一体、どのような場合で認められないのでしょうか。なぜ認められなくなるのでしょうか。

2.申述期間の経過

相続放棄ができなくなるケースの代表的なものとしては、申述期間の経過によるものです。

つまり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過してしまうと、原則、相続放棄ができなくなります。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人の死亡の事実及び自分がその者の相続人であることを知った日からです。

死亡の日から3か月ではありませんし、死亡を知ってから3か月でもありません。

ただし、例外もあります。詳しくは<突然きた固定資産税の請求!3か月経過後の相続放棄はできる?>

 

申述期間は、その期間内に相続を承認するか放棄するかについて、相続人に選択の余地を与えたものです。

ただ、あまりに長い期間与えてしまうと他の相続人や債権者などの利害関係人の利益を害したり、法律関係の早期安定を図れなくなるため、3か月の期間を区切ったのです。

「3か月あれば承認するか放棄するかの判断はできるでしょう」ということです。

なお、相続開始を知った日を申立書に記載しますが、その日は自己申告で問題ないので、実際に知った日を家庭裁判所に証明する必要はありません。

申述期間の伸長

この3か月の申述期間は利害関係人などの請求により家庭裁判所において伸ばすこともできます。

たとえば、財産調査や相続人調査に時間が掛かり、放棄するかどうか3か月では判断できない場合です。

どこまで伸ばすことができるかは、家庭裁判所の裁量によります。

1か月から3か月程度が多いように感じますが、プラス財産マイナス財産ともに多岐にわたり、調査に相当期間掛かりそうであれば半年以上伸びることもあります。

ただ、期間が伸びるのは期間延長の申立てをした相続人だけです。他の相続人には影響しません。

 

詳しくは<相続放棄の期間を3か月以上に延長する方法>

 

3.法定単純承認事由

また、法定単純承認にあたると放棄できなくなります。

法定単純承認とは相続財産の処分など、ある一定の行為によってその相続を受け入れたとみなして、以後、相続放棄を認めないことです。

処分行為にあたるものは以下のものがあります。

◆相続預貯金を引出した

一部でも引き出すと、処分行為となります。

◆相続財産を売却した

典型的なものとしては相続した不動産の売却です。

◆物理的に破壊した

法律的な処分に限らず、家屋を取り壊したなど物理的な処分も含まれます。

◆相続人間で遺産分割協議を行い、合意した

相続財産を分割し、合意することは、まさにその相続を受け入れたとして処分行為といえます。

◆相続財産を故意に隠したりした

これらの一定の処分行為をしてしまうと、相続開始後3か月内であっても、もはや放棄することはできません。

これらの行為=相続を承認したことになります。

たとえ、うっかりであったとしても基本的には認められないでしょう。

4.保存行為は問題ない

前述のとおり、相続財産の処分行為により、相続放棄ができなくなるところです。

ただし、相続財産の保存行為は処分にあたりません。保存行為とは財産の現状を維持し、保存する行為です。

改良、変更、処分を伴わないのであれば、保存行為といっても問題ないです。

保存行為をしたとしても相続を承認したことにはならないため、3か月内であれば放棄することができます。

保存行為にあたるものといえば、たとえば次のものがあります。

◆返済期限の到来した債務の弁済

返済期限のきている債務を弁済することは、典型的な保存行為になります。

ただ、債務の弁済が保存行為といえるためにはあくまで自分の財産から弁済金を支払った場合です。

相続財産から弁済金を支払ってしまった場合は、金額にかかわらず、それは処分行為となり相続放棄できなくなります。

ここで気を付けることは、悪意ある債権者が、相続放棄をできなくするために、「1万円でもよいから支払ってくれ」と言ってきた場合です。

その口車に乗せられて相続財産である被相続人の預金や現金から1万円でも支払ってしまうと、相続放棄できなくなりますので要注意です。

◆家屋の必要な範囲内での修繕

雨漏りなど、放置すると家屋の価値を損なう欠陥の修繕です。一方、リフォームや増改築は保存行為とはいえないでしょう。

5.形見分けをもらったら?

問題になりやすいのが形見分けです。

形見分けとは、親族や親友など近しい人が被相続人との思い出の品を形見としてもらい、大事にすることです。

この形見分けをもらった行為が処分行為にあたるかどうかです。

その判断は通常、その形見の品の金銭的価値によって左右されます。

たとえば生前、被相続人が大事にしていた腕時計を形見としてもらった場合、その腕時計が何十万円の価値がある場合と、数千円の価値しかない場合では、やはり結論は異なってきます。

一般的に、その形見の品が、

①資産性

②換金性(流通性)

③そのモノ自体の価値

を伴っているかどうかが見極めのポイントとなります。

要は、その形見分けの対象となるモノが、一般的に経済価値が低ければ処分にあたらず法定単純承認とされない可能性が高くなり、相続放棄も可能です。

しかし、逆に一般的に経済価値が高いものと判断されれば法定単純承認にあたる可能性が高くなります。

一概にいくら以上だと経済価値が高いか低いか、処分にあたるのかどうなのかは線引きすることは難しいところです。

なぜなら、被相続人の財産の額や、形見分けをもらう相続人との関係性その他一切の事情を考慮して個々の事案ごとに判断する必要があるからです。

経済的価値の高い形見の品は遺産分割で

なお、通常、経済的価値が高いものは形見分けとして分配するのではなく、相続人間のトラブル防止の観点から遺産分割の対象として、だれのものになるかを相続人全員の合意にゆだねるべきです。

もっとも、前述のとおり遺産分割協議を行い合意することは相続財産の処分に当たり、相続放棄ができなくなります。

6.葬儀費用の支払いは?

葬儀費用の支払いは判断が難しいところですが、相続財産から支払ったとしても、それが妥当な、常識的な金額であれば、相続財産の処分にはあたらないとして、相続放棄ができる、とした裁判例があります。

葬式費用にあたるものとしては、一般的には以下のものです。

◆火葬・埋葬費用

◆葬儀費用、お通夜の費用

◆寺院への読経料、お布施など

墓石や仏壇などを相続財産から購入することは、判断が分かれる場合もあります。事情いかんによっては処分行為となり、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

7.法定単純承認としての「処分」とは

なお、判例は法定単純承認の「処分」といえるには相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するとしています。

たとえば、長い間、被相続人とは音信不通の状態であった相続人が、生前に被相続人から預かっていた壺(相続財産)を処分してしまった場合は、法定単純承認の処分行為にはあたらないということです。

数年間、被相続人とは音信不通にあるわけですから、自分に相続が開始した事実や死亡した事実を確実に予想しながら処分していないからです。

8.まとめ

相続放棄できなくなるケースを解説しました。

申述期間の経過により相続放棄できない場合であっても、事情いかんによっては、認められる場合もあります。

また、相続の法定単純承認を左右する処分行為か保存行為かの判断、線引きは難しいケースもあります。

相続人や相続財産の調査が終わり、放棄するかどうかが確定的に決まるまでは、相続財産には安易に手を付けない方が無難でしょう。

判断に迷った場合や、相続財産の全体像の調査などは、相続放棄は期限もありますので、早急な対応が必要になってきます。

面倒だな、わからないなどと感じたのであれば、まずは専門家に相談することをオススメします。

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