1.海外在住の方が相続人となったら
被相続人の死亡と同時に相続は発生し、その相続人に(一部の例外を除き)一切の権利義務が承継されます。
それは相続人が海外に居住していたとしても同様です。
当たり前ですが海外にいるから関係ない、とはなりません。
では、海外在住の方が相続手続きに関与するケースとしては、まず遺産分割です。
相続人の立場で遺産分割をするということは、(遺産を取得するしないにかかわらず)その相続を受け入れるということです。
海外在住の方であっても、相続人である限り遺産分割に関与する必要があります。
もう1つ、相続放棄があります。
これは、逆に、相続を受け入れない手続きです。
相続放棄により、はじめから相続人ではなくなります。
海外在住の方の場合、長年日本を離れていることも珍しくはないため、被相続人の遺産に何があるのか、どれくらいあるのか、が皆目見当がつかないケースが多いのではないでしょうか。
ここ最近、海外在住の方からの相続放棄についての問い合わせが増えている印象です。
2.相続放棄を考えているのであれば
日本にいる親族から、死亡の知らせを受けた場合(基本的に)、その知らせを受けた時が、「相続があったことを知った時」となり、そこから相続放棄の期限のカウントが始まります。
海外在住の方が相続放棄をする際、場合によってはサイン証明書や在留証明書が必要となり(大使館・領事館で取得)、また、国際郵便の所要日数などの関係上、日本の相続人が相続放棄をする場合と違って、時間が読めません。
相続放棄を検討しているのであれば早めに専門家に相談し、手続きをはじめる必要性がより高いのではないでしょうか。
3.海外在住の方のお問い合わせから申立まで
以下、お問い合わせから申立までの流れを簡単にご説明します。
メールによるお問い合わせ
まず、メールにてお問い合わせください。
司法書士より、速やかに回答、返信いたします。
ご依頼
メールのやり取りのなかで、費用はいくらぐらいかかるか、などをご説明しますので、ご納得いただいたうえでご依頼となれば、被相続人の本籍地や住所地、ご依頼者様の情報などをヒアリングします。
当然、ご依頼者様の本人確認・意思確認をさせていただきます(方法は別途ご案内します)。
必要書類の収集
家庭裁判所に提出する戸籍謄本や住民票は当方で取得できますので、ご安心ください。
ご依頼者様には、最寄りの大使館(領事館)で「サイン証明書」や「在留証明書」を取得していただきます(なお、家庭裁判所によっては不要の場合あり)。
書類作成、申立
相続放棄申述に必要な書類を作成し、メールに添付してお送りします。
ご依頼者様の方でプリントアウトしていただき、サイン(拇印)をお願いします。
サイン証明書や在留証明書を同封して弊所までお送りください。
弊所に届き次第、家庭裁判所に申立いたします。
4.まとめ
相続放棄には期限があるため、海外在住の方が相続放棄を考えているのであれば、迅速な対応が求められます。
弊所は海外在住の方の相続放棄を、多くお手伝いさせていただきました。
相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。