事例①
Aには前の夫との間に子供Cがいるなか、Bと再婚した。
BとCは養子縁組をしなかった。
この度、Bが死亡し、遺産相続が発生した。
Bの相続について、Cには相続権はあるか?
1.血族関係
民法には相続人は血族および配偶者と定められています。この血族ですが2種類あります。
①自然血族関係
自然血族は、祖父母、父母、子、兄弟姉妹との関係です。
②法定血族関係
法定血族は、養子縁組をすることによって血縁関係が生じ、法律上、自然血族と同じ扱いを受けることができます。
2.連れ子の相続権は?
連れ子であるCはBとは自然血族関係にはありませんので、養子縁組をしていなければ自然血族と同じような法律上の扱い(相続権の発生など)を受けることができません。
なお、縁組をしていなくても、遺言でCに遺贈することによって同様の効果を発生させることはできます。
ただし、Bの相続人(兄弟姉妹は除く)がほかにいる場合は遺留分の問題があります。
遺留分について詳しくは<遺留分の放棄とは?相続放棄との違いは?>
事例②
父Aが死亡し、この度、相続手続きを行うためAの出生から死亡までの戸籍謄本を集めたところ、Aには離婚歴があり、前妻との間に未成年の子供Xがいた。
1.前妻との間の子は第1順位の相続人
この場合、前妻はすでに配偶者でありませんので当然、相続権はありませんが、XはAの第1順位の相続人になります。
そのため、Xも当然、Aの遺産分割協議に参加する必要があります。
Xが未成年者であれば、前妻が親権者としてXを代理することになります。
法定相続分は、後妻との子と同じです。
たとえば、前妻との間の子が1人、後妻及び後妻との間の子が1人いる場合、各相続人の法定相続分は
後妻・・・4分の2
後妻との間の子・・・4分の1
前妻との子・・・4分の1
となります。
2.相続財産は包み隠さず
前妻との間に子がいることが判明した場合、通常、お互い交流をもっていることはありませんので、まずは子の住所を調査するところから始めます。
調査の結果、住所が判明したら、まずはAの死亡の記載ある戸籍謄本のコピーや遺産目録などの参考資料を同封のうえ、事情を記した手紙を送ることです。
仮に、「Xに遺産を渡したくない」と考えていても遺産目録は正確に、相続財産の裏付け資料(登記簿謄本など)も同封して包み隠さず開示することです。
誠実な対応を心がければ、相手方が不信感を抱くことはなく、円満解決に向けて確実に進むことができます。
また、知られたくない、渡したくない財産を意図的に隠しても、いずれは分かってしまう可能性が高いため、絶対に避けることです。
たとえば、相続税の申告書に知らない財産が記載されていて、そこではじめて知らされていない財産があると分かったなど、ちょっとしたことでバレる場面は意外なほどあります。
3.協力してくれないときは?
前妻との子Xが協力してくれればよいのですが、必ずしもそうとは限りません。
金銭的問題にくわえ感情的な問題もあるため、遺産分割協議をすること自体ができず、家庭裁判所での遺産分割調停に進む場合もあります。
詳しくは<遺産分割協議ができない、成立しない場合は?遺産分割調停の解説>