
1.法定相続分での登記後に遺産分割協議
相続開始後、被相続人の自宅などについて遺産分割協議がまとまらず、とりあえず法定相続分での相続登記をすることがままあります。
その後、法定相続分とは異なる内容の遺産分割協議が成立した場合、現在の法定相続人の共有名義から、協議で取得することになった相続人の名義に変更する必要があります。
2.法定相続分での相続登記を抹消する必要は?
登記手続き上、法定相続分の登記を抹消し一旦、被相続人名義に戻してから、遺産分割協議で取得することになった相続人名義に移転することが本来の形です。
なぜなら、遺産分割により、その不動産ははじめから(相続が開始した瞬間から)遺産分割協議で取得することになった相続人が相続するからです。
これを遺産分割の遡及効(そきゅうこう)といいます(遡及とは、さかのぼるということです)。
遺産分割の効力(つまりは協議内容)が相続開始時にまでさかのぼって生じるのです。
したがって、そもそも法定相続分での登記は結果的には間違い、誤りであったということなので、法定相続分での相続登記をいったん抹消する必要があるのではないかという問題が出てきます。
しかし、それは手間がかかり、申請人の大きな負担となります。
そこで、登記実務上、わざわざ法定相続分での相続登記を抹消しないで、直接、遺産分割で取得した相続人名義に変更できることになっています。
3.遺産分割による登記
登記手続き的には、今されている法定相続分での相続登記から、遺産分割協議によって相続した相続人に「持分移転登記」をすることになります。
たとえば、相続人が配偶者Aと子Bとします。法定相続分は各2分の1です。
相続した自宅について、法定相続分での登記をすでに終えていますが、その後、協議が成立し、Aが単独で相続することになりました。
この場合、法務局に提出する登記申請書は以下のようになります。
<登記申請書の記載例>
4.通常の相続登記との違い
この場合の登記手続きですが、通常の相続登記と異なってきます。
具体的には登記申請書の書き方や必要書面が変わってきます。
◆申請書の記載方法
登記の目的は「〇〇持分全部移転」と記載します。法定相続分で登記したときにAは2分の1を取得していますので、今回の登記では残りの2分の1が移転したということを表します。合計すればちゃんと1になるわけです。
移転の原因は遺産分割となり、原因の日付は遺産分割協議が成立した年月日を記載します(相続開始日ではありません)。
権利者・義務者と表記し、権利者が今回の登記で取得する持分を氏名の前に記載します。
課税価格も、今回移転する持分にかかる価格を記載します。
たとえば、固定資産税評価額が1000万円なら、今回移転する2分の1にあたる500万円が課税価格になります。この価格に登録免許税の税率をかけます。
評価額の全額ではありません。課税価格はあくまで移転する持分を基準にします。
ここを間違えてしまうと税金を多く支払う羽目になり、あとあと税金の還付の手続きが必要になってしまいます。還付の手続きは面倒なので要注意です。
なお、税率ですが、相続登記と同様に固定資産税評価額の0.4%です。
◆共同申請
相続登記は単独での申請で可能でしたが、共同での申請となります。
持分を得るAが権利者、持分を失うBが義務者となります。
◆義務者の印鑑証明書と登記識別情報が必要
共同申請となるため、今回名義を失うBの本人確認が必要になります。
義務者Bの印鑑証明書(発行3か月内のもの)と、Bの登記識別情報(権利書)が必要になります。
5.贈与税はかかる?
法定相続分での相続登記の後に、遺産分割による所有権移転登記をしても贈与税はかかりません。詳しくは<法定相続分で登記したあとに遺産分割の登記すると贈与税がかかる?>
6.まとめ
法定相続分で登記をすること自体あまりないことですが、その後に遺産分割協議が成立すれば、相続登記をやり直したいといった場面も出てきます。
通常の相続登記とは申請書の書き方や、必要な添付書面も異なってきますので、分からないところがあれば専門家に相談することをオススメします。