法定相続分で登記した後に遺産分割をした場合の登記方法は

1.法定相続分での登記後に遺産分割協議

自宅不動産について相続人間の遺産分割がまとまらず、とりあえず法定相続分で相続登記をすることがままあります。

その後、法定相続分とは異なる内容の遺産分割協議が成立した場合。

現在の法定相続人の共有名義から、分割協議の結果、不動産を取得することになった相続人の名義に変更する必要があります。

自動的に遺産分割の内容を反映した登記がされるわけではなく、申請しなければなりません。

2.法定相続分での相続登記を抹消する必要は?

登記手続き上、法定相続分の登記を抹消して一旦、被相続人名義に戻してから、遺産分割協議で取得することになった相続人名義に移転する。

これが本来の形です。

なぜなら、遺産分割により、その不動産ははじめから(相続が開始した瞬間から)遺産分割協議で取得することになった相続人が相続するからです。

これを遺産分割の遡及効(そきゅうこう)といいます(遡及とは、さかのぼるということです)。

遺産分割の効力(つまりは協議内容)が相続開始時にまでさかのぼって生じるのです。

したがって、そもそも法定相続分での登記は結果的には間違い、誤りであったということなので、法定相続分での相続登記をいったん抹消する必要があるのではないか、という問題が出てきます。

しかし、それは手間がかかり、申請人の大きな負担となります。

そこで、登記実務上、わざわざ法定相続分での相続登記を抹消しないで、直接、遺産分割で取得した相続人名義に変更できることになっています。

3.遺産分割による登記

登記手続き的には、今されている法定相続分での相続登記から、遺産分割協議によって相続した相続人に「持分移転登記」をすることになります。

たとえば、相続人が配偶者Aと子Bとします。法定相続分は各2分の1です。

相続した自宅について、法定相続分での登記をすでに終えていますが、その後、協議が成立し、Aが単独で相続することになりました。

この場合、法務局に提出する登記申請書は以下のようになります。

 


<登記申請書の記載例>


 

4.通常の相続登記との違い

遺産分割による移転登記手続きですが、通常の相続登記と異なってきます。

具体的には以下のとおりですが、登記申請書の書き方や必要書面が変わってきます。

◆申請書の記載方法

登記の目的は「〇〇持分全部移転」と記載します。

法定相続分で登記したときにAは2分の1を取得していますので、今回の登記では残りの2分の1が移転したということを表します。合計すればちゃんと1になるわけです。

移転の原因は遺産分割となり、原因の日付は遺産分割協議が成立した年月日を記載します(相続開始日ではありません)。

権利者・義務者と表記し、権利者が今回の登記で取得する持分を氏名の前に記載します。

課税価格も、今回移転する持分にかかる価格を記載します。

たとえば、固定資産税評価額が1000万円なら、今回移転する2分の1にあたる500万円が課税価格になります。この価格に登録免許税の税率をかけます。

評価額の全額ではありません。課税価格はあくまで移転する持分を基準にします。

ここを間違えてしまうと税金を多く支払うハメになり、あとあと税金の還付の手続きが必要になってしまいます。還付の手続きは面倒なので間違えないよう注意を要します。

なお、税率ですが、相続登記と同様に固定資産税評価額の0.4%です。

◆共同申請

相続登記は単独での申請で可能でしたが、共同での申請となります。

持分を得るAが権利者、持分を失うBが義務者となります。

◆義務者の印鑑証明書と登記識別情報が必要

共同申請となるため、今回名義(持分)を失うBの発行3か月内の印鑑証明書と、Bの登記識別情報(権利書)が必要になります。

5.贈与税はかかる?

BからAへ持分が移転しているため、贈与税がかかるかどうか疑問が出てきますが、法定相続分での相続登記の後に、遺産分割による所有権移転登記をしても贈与税はかかりません。

 

詳しくは<法定相続分で登記したあとに遺産分割の登記すると贈与税がかかる?>

6.まとめ

実務上、法定相続分で登記をすること自体それほど多くはありませんが、登記後に遺産分割が成立すれば、その分割内容どおりの登記をすることになります。

通常の相続登記とは申請書の書き方や、必要な添付書面も異なってきますので、分からないところがあれば専門家に相談することをオススメします。

※なお、実務上の運用変更により、法定相続分での登記後に遺産分割が成立した場合、その登記は上述の移転登記ではなく単独申請での更正登記で対応可能となる見込みです。更正登記となると、登録免許税が不動産1つにつき1000円になります。

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