1.本籍地と住所地
相続の場面では、よく「本籍地」や「住所地」という言葉が出てきます。
・戸籍が置いてあるのが本籍地
・住民登録して住んでいる場所が住所地
となりますが、この本籍地と住所地、必ずしも一致しません(ただ、地方では一致していることがあります)。
なぜなら、住所移転をしても本籍地は自動的に変更されないからです。
住所移転先に本籍地を合わせなければならない、変更しなければならない、といった決まりもありません(本籍地は以前住んでいた市区町村のままといったことはよくあることです)。
そのため、本籍地と住所地が異なることが普通です。
2.正確な本籍地や住所地はどうやって確認できる?
本籍地は「戸籍謄本」で確認でき、住所地は「住民票または戸籍の附票」で確認できます。
本籍地と住所地が異なるのであれば、それぞれの市区町村ごとに請求し確認することになります。
相続手続きにおいては、被相続人の戸籍関係はもちろん、被相続人の死亡時の(最後の)住所を証明する場面が多くあるため、住民票の除票などが必要になってきます。
3.本籍地を変更した場合
本籍地を変更した場合は転籍届(婚姻届や離婚届でも)を行います。
提出先は、
①現在の本籍地
②転籍地
③住所地
のいずれかの役場に任意に選択できますので、最寄りの役場に提出すればよいでしょう。
4.住所地を変更した場合
住所地を変更した場合、
・同じ市区町村内に引っ越ししたのであれば転居届
・他の市区町村に引っ越ししたのであれば今の住所地の役場に転出届をし、引っ越し先の役場に転入届
を提出します。
なお、転居届、転入届は引っ越してから14日以内にする必要があります。
5.戸籍には住所地は載らない
戸籍には本籍地やその戸籍に入っている者の身分事項が記載されていますが、住所地までは記載されません。
なお、住所地については、戸籍とセットで保管されている「戸籍の附票」でも確認することができます。
この戸籍の附票には住所の変遷が記載されています。
もっとも、戸籍の附票に記載されている住所地は、過去に住民登録してきたすべての住所地というわけではなく、その本籍地で本籍を有してからの住所の履歴に限られます。
つまり、住所の履歴が記録されている期間は、その本籍地に戸籍がある期間だけです。
なお、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載事項のうち本籍地と筆頭者は原則、記載されなくなりましたので請求する際には注意を要します。
6.住民票には本籍地を載せることができる
住民票には本籍地を載せることができるため、自分の本籍地が分からなければ、本籍地入りの住民票を請求すれば本籍地も記載されます(ただし、過去の本籍地までは記載されません)。
その際、交付申請書には必ず「本籍地も記載」のチェックボックスにチェックを入れておくことです。
また、住民票には筆頭者も載せることができますが、同様に交付申請書のチェックボックスにチェックを入れておく必要があります。
7.まとめ
本籍地と住所地は必ずしも一致しません。
また、両者はまったく別の制度であるため、どちらかを変更したとしても、他方は自動的に変更されることはありません。
相続手続きでは、この本籍地と住所地を様々な書類に書く必要があり、また、証明する場面がよくありますので、書類を取り進める際には注意を要します。