家族信託のご相談の方へ

家族信託のご相談

家族信託とは、自分が元気なうちに、
自分の老後や介護に備え、家族など信頼できる人に自分の財産を託し、その家族に財産の管
理運用を任せる制度です。

「家族による信託」なので、一般に家族信託と呼ばれています。

信託契約の内容によっては、管理運用されている財産は自分のためだけではなく、自分以外の家族のためにも使うことができ、また、家族に託すため、高額な報酬が発生し続けることも通常はないので、近年、資産家に限らず広く利用されているところです。

信託内容も非常に柔軟に設計できるため、たとえば、以下の対策に活用されています。

  • ・相続対策
  • ・認知症対策
  • ・親なき後問題対策
  • ・資産承継策

 

たとえば、認知症対策として利用するのであれば、将来の資産凍結リスクを回避できます。

また、長男に子がいないため、将来、長男に遺した遺産が、嫁側の親族に行くことを防ぎたい場合も、家族信託を利用すれば実現可能です。

このように、家族信託は様々な場面で効果的に活用できるため、歴史はまだ浅いですが、ここ数年で広く認知されてきました。

家族信託をご依頼いただいた後の流れはざっくりですが次のようになります。

①聞き取り、方針の決定

家族の関係性、財産の状況、ご家族の希望などをお伺いします。
そのうえで、どのような対応を取ればよいのかを検討し、方針を決定します。
場合によっては「遺言」や「任意後見制度」を併用することもあります。

②信託契約書(案)の作成

決定した方針に沿って、スキームを組み立て、信託契約書(案)を作成します。
そして、お客様を含めた家族、信託当事者の方々に契約書の各条文・条項の意義や意味、
その役割を詳細に、ご納得いくまでご説明いたします。
あわせて、必要書類のご案内をいたします。

③公証役場との打ち合わせ

文案を確認、納得いただいた後は、基本的に信託契約書は公正証書で作成していただくため、公証役場と日程調整などの打ち合わせをいたします。

④公証役場にて信託契約書作成

委託者と受託者が予約した日時に、信託契約書を公正証書により、公証役場にて作成いたします。
司法書士も同行いたします。

⑤所有権移転および信託登記

信託財産のなかに不動産が含まれている場合は、
信託契約書作成後、所有権移転および信託登記を行います。
信託登記により、その不動産が信託財産であることが登記上公示されます。

⑥信託契約書の内容にしたがって信託財産の管理

信託契約の内容にしたがって、受託者が信託財産を実際に管理運用していきます。
ここからが家族信託のスタートといえます。

このような方はご相談ください

家族信託に興味がある方、一度話を聞いてみたい方は遠慮なくご相談ください。

 

「後妻に遺産を渡して、後妻亡き後は前妻との子に渡したい」
「今は元気でも、将来認知症になった場合、自分の財産はどうなるのか・・・」
「体力的にしんどくなってきたので、今のうちに子どもに財産管理を任せたい」
「妻に遺産を継いでもらい、妻亡き後は孫に継がせたい」
「障がいを抱えた子に財産を遺しても適切に使われるか不安」
「後見制度に比べてランニングコストがかからないと聞いたが実際は・・・」

 

以上はごくごく一部ですが、「家族信託についてもっと知りたい」「家族信託を利活用してみたい」といった動機になるのではないでしょうか。

家族信託は個々の事情にあわせて自由に設計することができますので、
いままで遺言や後見制度では実現できなかった設計、スキームも構築することができ、
様々な問題に対処、もしくは解決することが可能になります。

ご依頼者様のご希望に沿った選択肢を提供することができますので、お気軽にお問い合わせください。

料金表

家族信託設計コンサルティング 信託財産の価額の1%(最低27万5000円)
※場合によっては別途、公証役場手数料、信託口座開設手数料がかかります
所有権移転および信託登記
(信託財産に不動産がある場合)
11万円~

※難易度が高い事案については別途、報酬を加算する場合があります。
※その他のサービス内容と料金表はこちらをご覧ください。
※家族信託について、より詳しい記事をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。